【2020年度】代表コラム
「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う厚生年金保険・健康保険の標準報酬月額特例改定②
2020-08-19
通常の標準報酬月額の随時改定の要件は
①固定的賃金(基本給・通勤手当などの各種手当)の変動があったこと
②変動があった月以降の継続した3ケ月間のどの月も報酬の基礎となった日数が17日以上あること
③3ケ月間の報酬の平均の月額による標準報酬月額と、従前の標準報酬月額との間に2等級以上またはそれに相当する差が生じること のすべての要件を満たさなければなりません。
今回の新型コロナウイルス感染症の影響による標準報酬月額の特例改定においては、固定的賃金に変動がなくても特例改定の対象となり、報酬の支払いの基礎となった日数が17日未満でも対象となり、休業手当の支払いを受けることができず、休業支援金・給付金の支給を受けた場合でも特例改定の対象となることとなるとされており、休業手当の支払いを受けることができず、休業支援金・給付金の支給を受けた場合は、厚生年金の標準報酬月額は第1等級の88,000円、健康保険は第1等級の58,000円として改定されることとなっています。
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社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之