【2020年度】代表コラム
「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします
年次有給休暇の計画的付与
2020-08-22
年次有給休暇は労働者と使用者の協定(労使協定)により、その従業員が有している年次有給休暇のうち、5日を萌える部分について、計画的に付与することができます。
たとえば、Aさんという従業員さんが15日分の年次有給休暇があるとした場合、5日分は本来の労働者の時季指定権によぅて使用して、残りの10日分を仕事の状況に合わせて、計画的に消化するということになります。この計画的付与に係る労使協定は、労働基準監督署への届出は必要ありません。
ただし、年次有給休暇を計画的に消化する場合は、労働者の時季指定権、使用者の時季変更権ともに消滅することとなります。
2019年4月1日より、大企業・中小企業ともに年5日の付与が義務付けられていることは「働き方改革特集ページ」でもお示ししていますが、この計画的付与によって「年5日の年次有給休暇の付与」に対応できることとなります。
明日は、社会保険労務士の国家試験です。以前にも、このブログに書きましたが、新型コロナウイルスの感染拡大により労働環境・生活環境が大きく変化し。精神的にもたいへん厳しい状況のなかで、勉強をされてこられたことと思います。1人でも多くの方に合格してほしいと思っています。
受験生のみなさま、最後まで諦めないでがんばってください。ちなみに私は、4回目の受験で合格しました。
がんばってください。
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社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之