【2020年度】代表コラム
「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします
休業と有給休暇
2020-09-05
過去に例をみない猛烈な台風10号が沖縄・九州へ近づいてきています。五島に住んでいて、ある程度台風には慣れていると考えている私も報道をみて今回は甚大な被害が生じるのではないかと恐怖を感じています。
少なくとも7日(月)は臨時休業される会社が多いと思いますが、この場合に休業手当を支払うか、または有給休暇を取得することによって対応するのかという問題が生じてくるのではないかと思います。
休業手当は「使用者の責めに帰すべき時事由による休業の場合」に支払う必要があります。「使用者の責めに帰すべき事由」とはその範囲は広くとらえられているということは以前このブログに書きましたが、それでは、「使用者の責めに帰すべき事由」に該当しない事由について書きます。
①天災地変等の不可抗力による休業
②労働安全衛生法の規定による健康診断の結果にもとづく休業
③ロックアウトによる休業
④休電(電力不足の緩和等のため送電を一時停止すること)による休業 などとなっています。
ここで台風の接近・上陸にによる休業が天災地変等による休業といえるかどうかという点が難しい判断になるのではないかと思います。一方で、有給休暇は労働者があらかじめその時季を指定するものなので、休業日を有給休暇の取得で対応することと、休業手当との関係をどのように考えるかは難しいと思います。
いずれにしても、今回の台風は史上最強の台風と報道されています。私も身の安全を図る行動をとります。みなさまも最善の行動をとられてください。
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社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之