【2020年度】代表コラム
「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします
重要 「同一労働同一賃金」に関する最高裁判決②
2020-10-17
ずいぶんと寒くなって、やっと?半袖から長袖に衣替えしました。今年も残すところ、2ケ月半あまりとなって、時が過ぎるのは早いな~と感じています。
GO TOトラベルキャンペーンで各地で賑わいをみせているようです。一方で、あまり恩恵を受けていない地域もあるようで、国にはなんとか対策を考えてほしいと思います。
さて、10月15日に、10月13日に続いて「同一労働同一賃金」に関する最高裁判決が出されました。
10月13日の最高裁判決は非正規労働者に対して賞与・退職金が支給されないことは職務の内容・責任の程度・配置の変更等の事情から、不合理な待遇格差にあたらないとうものでした。
一方、10月15日の最高裁判決に係る争点は、契約社員に対して①「扶養手当」②「年末年始勤務手当」③「年始の祝日給」④「病気休暇」⑤「夏季冬季休暇」の5項目について、支給・付与されないことが不合理な待遇格差にあたるかどうかが争点となっていました。結論は5項目について、支給・付与しないことは労働契約法20条にいう不合理な待遇格差にあたるということでした、この判決を受けて各企業においては、手当・休暇の取扱いについて検討・見直しが必要になってくるかと思います。
「パートタイム・有期雇用労働法」では、非正規労働者からの求めがあった時は、正規労働者と非正規労働者との待遇格差について説明しなければならないこととなっていますが、やはり、そこは求めがなくても説明するべきであり、説明したときに待遇格差について不満がでるかでないかは、使用者と労働者との信頼関係も起因するのではないかと思います。
これは、元組織人として思いですね。
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社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之