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【2020年度】代表コラム

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令和3年度からの「キャリアアップ助成金」の変更について①

2021-02-22
重要
令和3年度(令和3年4月1日)より、「キャリアアップ助成金」の内容が変更されることとなっております。「キャリアアップ助成金」とは、非正規雇用雇用労働者の会社内でのキャリアアップを促進するため、正社員化などの取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度ととなっております。
令和3年度(令和3年4月1日)からの「キャリアアップ助成金」の変更内容は以下のとおりとなります。なお、令和3年4月1日以降に取り組みを実施した場合に適用されることとなっています(厚生労働省リーフレットより)。
1.正社員化コース
→有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換、または直接雇用した場合に助成する。
(現行制度の概要
支給額(中小企業の場合で1人あたり)
①有期雇用労働者を正規雇用労働者へ転換した場合:57万円
②有期雇用労働者を無期雇用労働者、または③無期雇用労働者を正規雇用労働者へ転換した場合:28万5,000円
※①~③合わせて1年度1事業所あたり支給申請上限は20人まで)
各種加算措置
①派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用した場合:28万5,000円
②母子家庭の母等または父子家庭の父を転換等した場合:95,000円
③若年者雇用促進法にもとづく認定事業主が35歳未満の者を転換した場合:95,000円→令和3年度より廃止
④勤務地・職務限定正社員を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換または直接雇用した場合(1事業所1回のみ):95,000円→令和3年度より短時間正社員制度を追加。

支給要件の変更
現行の要件
〇正規雇用等へ転換等した際、転換等前の6ケ月と転換等後の6ケ月の賃金を比較して、以下のアまたはイのいずれかが5%以上増額していること
ア、基本給および定額で支給されている諸手当(賞与を除く)を含む賃金の総額
イ、基本給・定額で支給されている諸手当および賞与を含む賃金の総額(転換後の基本給および定額で支給されている諸手当の合計額を、転換前と比較して低下させていないこと。)
変更後の要件
〇正規雇用等へ転換した際、転換等前の6ケ月と転換等後の6ケ月の賃金(基本給および定額で支給されている諸手当を含む賃金の総額であり、賞与を含めないこととする)を比較して3%以上増額していること。
今日は正社員化コースついて書きました。令和3年4月1日より中小企業に対し、「同一労働同一賃金」が適用されます。有期雇用労働者やパートタイム労働者の「待遇」を検討するにあたり、無期雇用や正社員への転換を図ることを考慮するときに、要件が合致すれば本コースのご利用をご検討いただければと思います。
明日以降、「障害者正社員化コース」「健康診断制度コース」「諸手当制度等共通化コース」「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」「短時間労働者労働時間延長コース」について書いていきます。

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