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【2020年度】代表コラム

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令和3年度からの「キャリアアップ助成金」の変更について④

2021-02-25
重要
今日はキャリアアップ助成金の「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」」について書いてみます。
「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」とは、労使合意にもとづく社会保険(健康保険・厚生年金)の適用拡大の措置の導入に伴い、その雇用する有期雇用労働者等について、働き方の意向を適切に把握し、被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取り組みを実施し、当該措置により新たに被保険者とした場合に助成されるものです。

上記の「社会保険の適用拡大」については、令和2年5月29日に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(年金制度改正法)」が成立しており、本コースはこの「年金制度改正法」との関連があるのですが、「年金制度改正法」については、後日改めて書かせていただきます。
「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」における措置については、令和2年度(令和3年3月31日)までとなった期限が令和4年9月30日まで(従業員が100人を超える事業主は一部の措置を除き令和3年9月30日まで)延長されることとなっています。
本コースにおける措置の内容と助成額については以下のとおりです。
(措置の内容および助成額等)
①労使合意にもとづく任意適用に向けて、保険加入と働き方の見直しを進めるための取り組みを行った場合
→1事業所あたり19万円(中小企業の場合)
1事業所あたり1回のみ
②措置該当日以降に対象労働者の基本給を一定の割合以上増額した場合
→基本給の増額割合(2%~14%)に応じて助成額を加算する。→1人あたり19,000円~13万2,000円(支給申請の上限は45人まで)。
③措置該当日以降に対象労働者の生産性の向上を図るための取り組みを行った場合
→1事業所あたり10万円を加算
※注意点
上記①~③の取り組み時点において事業主の従業員数が100人以上500人以下の場合は、それぞれ以下のとおり期限が異なります。
①の措置→令和3年9月30日まで
②の措置→令和4年9月30日まで
③の措置→令和3年9月30日まで
上記の内容は概要となりますのでご注意ください。

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