本文へ移動

【2020年度】代表コラム

「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします

令和3年度からの「キャリアアップ助成金」の変更について⑤

2021-02-26
重要
キャリアアップ助成金については、今日で最終回となります。最終回は「短時間労働者労働時間延長コース」について書いてみます。
「短時間労働者労働時間延長コース」とは、有期雇用労働者等の週の所定労働時間を延長し、新たに社会保険を適用した場合に助成されるものです。
昨日も書きましたが、令和2年5月29日に「年金制度改正法」が成立しており、本コースについても「年金制度改正法」との関連が生じてきます。「年金制度改正法」については、後日、改めて書いてみたいと思います。
「短時間労働者労働時間延長コース」についても、昨日の「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」と同じように措置期限が、令和2年度(令和3年3月31日)までから令和4年9月30日までに延長されています。
「短時間労働者労働時間延長コース」における措置の内容と助成額は以下のとおりとなります。
(措置の内容および助成額)
①短時間労働者の週の所定労働時間を5時間以上延長し、新たに社会保険(健康保険・厚生年金)を適用した場合→1人あたり22万55,000円
②労働者の手取り収入が減少しないように週の所定労働時間を1時間~4時間延長するとともに基本給を昇給し、新たに社会保険(健康保険・厚生年金)を適用させた場合→1人あたり45,000円~18万円
※1年度1事業所あたり支給申請上限人数は45人まで。
以上、本コースの概要となります。
これまで、キャリアアップ助成金①~⑤まで書いてきましたが、これは厚生労働省のリーフレットをもとに書いており、当該リーフレットには「令和3年度予算の成立および雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後、変更される可能性があることにご注意ください」とされています。したがいまして、変更がないかを確認し、必要に応じて情報発信していきたいと思います。
いずれにしても、キャリアアップ助成金は、令和3年4月1日から中小企業に対して適用される「同一労働同一賃金」における「待遇」の見直しの検討にあたり、有効利活用できるのではないかと思っています。

当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
下記リンクよりお気軽にご連絡ください。

介護事業所特化型社労士事務所
社労士事務所オフィスマツムラ
社会保険労務士・社会福祉士・ケアマネジャー
松村 貴之




当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
お気軽にご連絡ください。

「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします
最新の記事
過去の記事
社労士事務所オフィスマツムラ
〒853-2201
長崎県五島市奈留町浦1667番地
TEL.090-7164-7396
FAX  0959-64-2654
mail: info@matsumura‐ syaroushi. jp
【対応エリア】
全国対応です。 ご訪問 電話メールZOOMにてご相談承ります。
(土日祝日・年末年始も営業いたします)
TOPへ戻る