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【2020年度】代表コラム

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新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース・新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコースについて

2021-03-04
重要
今日は、トライアル雇用助成金:「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース・新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース」について書いてみます。
この助成金は「新型コロナウイルス感染症の影響で離職し、これまで経験のない職業に就くことを希望している求職者を無期雇用へ移行することを前提に原則3ケ月間、試行雇用する制度となっています。
原則3ケ月間、試行雇用することで、労働者の適性を確認したうえで、無期雇用へ移行することができるため、雇用のミスマッチを防ぐことができ、事業主のみなさまには、「トライアル雇用求人」を積極的に提出していただくようお願いします」とされています。
1.対象となる労働者
次のすべての要件を満たしたうえで、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した場合に対象となる。
①令和2年1月24日以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により離職した。
②紹介日時点で、離職している期間が3ケ月を超えている
③紹介日において、就労経験のない職業に就くことを希望している。
④パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていないこと。
⑤紹介日時点において、職業に就いていないこと。
⑥自ら事業を営んでいない、または役員に就任していないこと。
2、対象の事業主
事前にトライアル雇用求人をハローワーク、地方運輸局、職業紹介事業者に提出し、これらの紹介により対象者を3ケ月の有期雇用で雇い入れ、一定の要件を満たした場合に助成金を受けることができる。「支給対象事業主の要件」として27項目が挙げられていますが、ここでは割愛させていただきます。申し訳ございません。なお、27項目以外の要件も存在するとのことです。
3、助成金の支給額
新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース
→最大4万円(最長3ケ月)
※求職者が「常用雇用」「週の所定労働時間が30時間以上の無期雇用」を希望する場合
新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース→最大2.5万円(最長3ケ月)
※求職者が「常用雇用」「週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の無期雇用」を希望する場合
4、トライアル雇用のイメージ
①トライアル雇用開始日から2週間以内に、対象者を紹介したハローワークに実施計画書を提出する。
②実施計画書を提出する際は、雇用契約書など労働条件が確認できる書類を添付する。
③助成金を受給するためには、トライアル雇用終了日の翌日から起算して2ケ月以内に、事業所を管轄するハローワークまたは労働局に支給申請書を提出する。
④トライアル雇用の途中で無期雇用へ移行した場合や自己都合で離職した場合は、支給申請期間が変わるので、速やかに紹介を受けたハローワークへ連絡する。
(厚生労働省リーフレットより抜粋)

ワクチン接種が開始されたとはいえ、まだまだ不透明な状況ではないかと思います。事業主のみなさま方におかれましては、この「トライアル雇用助成金」のご活用をご検討いただければと思います。

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