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【2020年度】代表コラム

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改めて「同一労働同一賃金」について

2021-03-06
重要
いよいよ令和3年4月1日より、介護事業所・中小企業にも「パートタイム・有期雇用労働法」が適用されます。「同一労働同一賃金」は「パートタイム・有期雇用労働法」にもとづく制度です。「同一労働同一賃金」については、当ホームページで専用ページを設けているところですが、改めて「パートタイム・有期雇用労働法」と「同一労働同一賃金」について書いてみたいと思います。
まず、「パートタイム・有期雇用労働法」は昨年(2020年)4月1日より施行されており、いわゆる大企業はすでに「パートタイム・有期雇用労働法」の対象となっています。「パートタイム・有期雇用労働法」は「パートタイム労働法」「労働契約法」「労働者派遣法」が改正されて成立した法律ですが、「パートタイム・有期雇用労働法」の見直しの目的、改正のポイントについては以下のとおりです。
1.見直しの目的
→「同一企業内における正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても働き続けられるようにすることで、多様で柔軟な働き方を選択できるようする。
2.改正のポイント
①不合理な待遇格差の禁止
→「同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されています。ただし、能力や経験などで待遇に差が生じる場合は「不合理な待遇格差」にあたらず、「非正規だから」という理由で待遇格差を設けている場合は「不合理な待遇格差」に該当します。
②労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
→非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて。事業主に説明を求めることができ、事業主は、非正規労働者から求めがあった場合は説明をしなければなりません。
③裁判外紛争手続き(行政AⅮR)の整備
→都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。「均等待遇」や「待遇差の内容・理由」に関する説明についても、この行政AⅮRの対象となります。この手続きは「裁判外」の手続きなので、この手続きで非正規労働者が納得しない場合は司法の場において、当該待遇格差等が合理的かどうかの判断がなされることとなります。
残りの部分につきましては、「同一労働同一賃金」についての専用ページでご確認ください。

「均等待遇」とは:均等待遇とは、正社員と職務の内容(業務の内容および責任の程度)が同じ非正規労働者であって、職務の内容・配置の変更の範囲(人材活用の仕組みや運用など)が同じである場合には、その非正規雇用労働者は均等待遇規程の対象となる。つまり、基本給・賞与・手当などすべての待遇について正社員と同じ取扱いをしなければならない。なお、この場合、待遇の取扱いが同じであっても、個々の労働者について意欲・能力・経験・成果等を勘案することにより賃金水準が異なることは正社員間においても生じうることなので問題とはならない。
(月刊社労士 2021年2月号)より

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