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【2020年度】代表コラム

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特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)について

2021-03-07
重要
特定求職者雇用開発助成金には、①特定就職困難者コース②被災者雇用開発コース③発達障害者・難治性疾病者雇用開発コース④就職氷河期世代安定雇用実現コース⑤生活保護受給者等雇用開発コースがあります。
今日は①特定就職困難者コースに係る「新型コロナウイルス感染症の影響により実労働時間が減少した場合でも支給額を減額しない特例」について書いてみます。従来は、特定求職者雇用開発助成金の対象労働者の実労働時間が一定基準を下回った場合は、支給額が減額されることとなっていましたが、今般の新型コロナウイルス感染症の影響によって令和2年1月24日以降に実労働時間が減少してしまった場合は「天災等やむえない理由がある場合」として支給額の減額を行わない特例が実施されています。
1、対象労働者と支給額
(1)重度障害者等で短時間労働者以外の場合
→1期(6ケ月につき)、40万円(中小企業は33万円)
(2)重度障害者等で短時間労働者の場合
→1期(6ケ月につき)、20万円(中小企業)は15万円
上記にいう「重度障害者等」とは、重度の身体障害者・知的障害者、45歳以上の身体障害者・知的障害者および精神障害者をいい、「短時間労働者」とは、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満である場合をいいます。
2.主たる受給要件
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者の紹介により雇い入れること。
(2)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用する事が確実であると認められること。
などです。
3.注意点
(1)新型コロナウイルス感染症以外の影響で実労働時間が減少している場合は、この特例の対象とはなりません。
(2)雇用調整助成金など、ほかの助成金との併給はできません。
(3)支給対象期間中に対象労働者に支払われた賃金が上記の金額を超えない場合は、当該支払われた賃金が支給額となります。
以上、特定求職者雇用開発助成金の特定求職者コースの概要となります。
(厚生労働省リーフレットより)

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