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【2020年度】代表コラム

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産業雇用安定助成金について

2021-03-09
重要
今日は「産業雇用安定助成金」の概要について書いてみます。この「産業雇用安定助成金」は令和3年2月5日に創設されています。
「産業雇用安定助成金」の助成内容は「新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成するものです。主な受給要件は以下のとおりです。
1.主な受給要件
助成の対象となる「出向」とは
①新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向であること。
②出向期間終了後は事業所にもどって働くことを前提としていること。
③出向元と出向先が親会社と子会社の間の出向でないことや代表取締役が同一人物である企業間の出向でないことなど、資本的・経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められること。
→国内の航空会社さんがデパートに出向されていますよね。まったくの異業種に出向されて、たいへんだろうなと思いながらニュースをみていました。
④出向先で別の人を離職させるなど、「玉突き出向」を行っていないこと。
→これは出向を受け入れるために、出向先の労働者を離職させていないことをいうのだと思います。
助成の対象となる事業主
①新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として在籍型出向により労働者を送り出す事業主(出向元事業主)であること。
②当該労働者を受け入れる事業主(出向先事業主)であること。
助成の対象となる「出向労働者」
〇出向元事業所において雇用される雇用保険の被保険者(一部の者を除く)であって、本助成金の支給対象となる「出向」を行った労働者であること。
2、受給額
〇出向運営経費
→出向元事業主および出向先事業主が負担する賃金・教育訓練および労務管理等に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部を助成する。
〇助成率
①出向元が労働者の解雇などを行っていない場合
中小企業:10分の9 
中小危害以外:4分の3
②出向元が労働者の解雇などを行っている場合
中小企業:5分の4
中小企業以外:3分の2
②上限額(出向元・出向先の合計)
1日 12,000円
〇出向初期経費
就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際して、あらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品などの出向成立に要する措置を行った場合に助成する。
助成額:出向元・出向先ともに、1人あたり10万円(定額)
加算額:1人あたり5万円(定額)
→この加算は、出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産量要件が一定程度悪化した企業である場合、出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合について加算する。
以上、「産業雇用安定助成金」の概要となります。本助成金については、ガイドブックが出されていますが、まだプリントアウトしていません。プリントアウトして、さらに内容を確認したいと思います。
また、この「産業雇用安定助成金」とは関係ないのですが、「在籍型出向」においては、出向元・出向先の出向者に係る労務管理については、注意しなければならない点があります。このことについては、改めて書きたいと思います。

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