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【2020年度】代表コラム

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令和3年3月12日付け 厚生労働省老健局発 「科学的介護情報システム(LIFE)の活用等について①②

2021-03-19
重要
令和3年3月12日付けで、厚生労働省老健局より①「科学的介護情報システム(LIFE)」の活用等について ②「科学的介護情報システム(LIFE)」の活用等について(その2)が発出されています。私はまったく知らなかったのですが、VISITについては、平成28年度より、通所リハビリテーションと訪問リハビリテーション情報収集システムとして運用されていて、CHASEについては、令和2年5月より、高齢者の状態やケアの内容等データ取集システムとして運用されているのですね。

この通知には、LIFEへの利用申請手続き、データ入力およびフィードバック機能の利用について整理されています。すでにご存知のことと思いますが、「LIFE」の活用が加算の算定要件となっている場合には、「LIFE」へのデータの提出フィードバック機能の活用によるPⅮCAサイクルの推進とケアの向上を図ることが求められています。「LIFE」の活用が加算の算定要件となっている加算を介護老人福祉施設でみてみると、「科学的介護加算Ⅰ・Ⅱ」「個別機能訓練加算Ⅱ」などとなっており、他のサービスにおいても「LIFEの活用」が加算の算定要件となっている加算が多数あります。

また、この通知では、「ソフトの導入にあたり、ICT導入支援事業(地域医療介護総合確保基金)等の利用が可能な場合があります。今般、都道府県に対して令和3年度の介護報酬の改定にあわせた積極的な過年度執行の活用について依頼していますので、都道府県へお問い合わせ下さい」と記されています。私は、28年間、特別養護老人ホームに勤務しました。そのなかで思うことは、やはり「科学的介護」、つまり、根拠を持った介護は必要だと強く思っています。介護職の大変さは十分理解しています。しかし、「こういう状態だから、このように介護すれば、このような状態になる」という理論的な介護と理論的な説明は必要なものだ思います。介護福祉士の存在が加算の算定要件となっている加算はあっても、私が保有している社会福祉士が加算の算定要件となっている加算は1つもありません。この事実は、厚生労働省は、それだけ介護福祉士に大きな期待を寄せている証だと思うのです。その一方で、上記のように「LIFE」の活用が加算の算定要件となっている加算がたくさんあるという事実は、それだけ「科学的介護」を推進していきたいという強い思いの表れなのだと思います。ぜひ、「科学的介護」に積極的に取り組んでいただいて、介護業界のより社会的地位の向上を図ってほしいと願っています。
下記にリンクを貼っておりますので、この通知をご確認いただければと思います。


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