本文へ移動

【2020年度】代表コラム

「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします

介護保険施設等における事故報告書について

2021-03-29
重要
介護保険施設等における事故報告書については、国より、その様式が出されていますが、国が事故報告書の様式を出した目的等については以下のとおりです。
(目的)
〇介護事故の報告は、事業所から市町村(保険者)に対してなされるものであるが、報告された介護事故情報を収集・分析・公表し、広く介護保険施設等に対し、安全対策に有用な情報を共有することは、介護事故の発生防止・再発防止および介護サービスの改善やサービスの質向上に資するものと考えられる。分析等を行うためには、事故報告の標準化が必要であることから、今般、標準となる報告様式を作成し、周知するものである とされています。報告の対象となる「事故」については、以下のようになっています。
①死亡にいたった事故
②医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け、投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
③①②以外の事故報告については、各自治体の取扱いによるものとすること。
(事故報告に用いる様式について)
〇介護保険施設等において、市町村(保険者)に事故報告を行う場合は、可能な限り本様式を使用すること。また、市町村(保険者)への事故報告書の提出は電子メールによる提出が望ましいこと。
〇これまで市町村等で用いられている様式の使用および本様式を改変しての使用を妨げるものではないが、改変する場合であっても、将来的な事故報告の標準化による情報蓄積と有効活用等の検討に資する観点から、本様式の項目を含めること。
(報告期限について)
第1報は、少なくとも本様式内の1から6の項目について、可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出すること。
〇その後、状況の変化等必要に応じて、追加の報告を行い、事故の原因分析や再発防止策等については、作成次第報告すること。

以上のようになっています。
私も、生活相談員・ケアマネジャーとして「介護事故報告書」を作成しておりました。
その経験から言わせていただければ、「事故報告書」というのは作成し、報告することが目的なのではなく、「事故の再発防止」のために作成し、報告するものです。実際に、ご家族へ事故発生を報告し、事故報告書を作成し、保険者へ報告することは精神的にそれなりの力を必要とすることとなることは理解できます。しかし、報告担当者としては、介護サービスの質の向上のために報告書を作成しているのだという思いをもって報告・作成してほしいと思います。

当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。

介護事業所特化型社労士事務所
社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士・社会福祉士・ケアマネジャー
松村 貴之

当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
お気軽にご連絡ください。

「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします
最新の記事
過去の記事
社労士事務所オフィスマツムラ
〒853-2201
長崎県五島市奈留町浦1667番地
TEL.090-7164-7396
FAX  0959-64-2654
mail: info@matsumura‐ syaroushi. jp
【対応エリア】
全国対応です。 ご訪問 電話メールZOOMにてご相談承ります。
(土日祝日・年末年始も営業いたします)
TOPへ戻る