【2020年度】代表コラム
「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします
介護保険法改正と介護報酬の改定
2020-07-05
来年度は介護保険法の改正と介護報酬の改定が同時に行われます。
介護報酬の改定については、プラス改定されるのかマイナス改定となるのか把握できていませんが、2025年問題を見添えてマイナス改定となるのではないかと考えています。
一方、介護保険法の改正は、施設サービス・短期入所サービスの食費・居住費(滞在費)の補足給付について改正されることとなっています。
現行の補足給付はご利用者ご本人の所得の状況と預貯金額によって、1日の食費・居住費(滞在費)の額が決定されます。現行の預貯金要件は、単身世帯は1000万円以下、配偶者を有する世帯は2000万円以下であれば補足給付の対象となっていますが、この部分について、単身世帯で500万円または600万円以下、配偶者を有する世帯で1000万円以下を補足給付の対象とするという内容で改正する旨、前職時代に把握しています。
介護報酬の改定については、改定の都度、4月1日が差し迫った状況にならないと単位数などがわからないという状況が多々ありました。
今年は、新型コロナウイルス感染対策に追われていることから、今回の改定についても年度初めが差し迫った状況にならないと補足給付の改正と併せて全体像が判明しない可能性が高いと思われます。
補足給付の改正と介護報酬の改定については、ご利用者ご本人またはご家族への説明と同意は必須です。
私は、施設のケアマネジャーとしてご説明を行ってきました。
令和3年4月1日まで、まだ時間があると思われるかもしれませんが、現場にいた頃の実感としては、あっという間に時は過ぎていきます。
補足給付の改正と介護報酬の改定について、何かお困りごとがあれば、私にお任せください。
当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
下記リンクよりお気軽にご連絡ください。
社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士・ケアマネジャー
松村 貴之