代表コラムトップページ > 代表コラム役立つ情報を発信しています。 一覧へ戻る中小企業の範囲2022-05-06チェック重要このコラムのなかでも、よく「大企業」「中小企業」と書いていますが、「中小企業」は以下のように定められています。・小売業→資本額または出資額が5千万円以下、または常時雇用する従業員数が50人以下・サービス業→資本額または出資額が5千万円以下、または常時雇用する従業員数が100人以下・卸売業→資本額または出資額が1億円以下、または常時雇用する従業員数が100人以下・その他→資本額または出資額が3億円以下、または常時雇用する従業員数が300人以下上記の範囲に該当する企業が「中小企業」となり、該当しない企業が「大企業」」となります。当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。お気軽にご連絡ください。