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代表コラム

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健康保険料と介護保険料

2022-05-23
チェック重要
健康保険の保険者は政府管掌の健康保険(協会けんぽ)と健康保険組合とに分かれます。健康保険組合というのは、いわゆる大企業がもっており、中小企業は全国健康保険協会(協会けんぽ)が保険者となります。
全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料率は都道府県ごとに毎年決定され、健康保険組合の保険料率は、健康保険保険組組合が決定することとなります。
一方、介護保険の保険者は市区町村になり、40歳以上64歳までの方を介護保険第2号被保険者、65以上の方を介護保険第1号被保険者といいます。
介護保険料第2号被保険者で会社勤めの方の介護保険料は、健康保険料といっしょに給与より天引きすることとなり、全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合は、健康保険料率、介護保険料率とそれぞれ設定されます。ちなみに、私が住んでいる長崎県の協会けんぽの健康保険料率は、令和4年3月分より10.47%、介護保険料率は1.64%となっています。
健康保険組合の介護保険料率は、健康保険組合が決めることとなっています。
介護保険第1号被保険者の介護保険料については、年金からの天引き、または市区町村に直接納付することとなります。

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