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令和4年度の労働保険料の年度更新の主な注意点①

2022-05-24
チェック重要
令和4年度の労働保険料の年度更新は、雇用保険料率が年度の途中(令和4年10月)で変更されるほか、令和4年1月より「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が施行されたことにより、当該雇用保険マルチジョブホルダー被保険者に対しての注意が必要となります。
まず、雇用保険料率については、たとえば、「一般の事業」の場合、
令和4年4月~令和4年9月までは1000分の9.5(内訳は事業主負担分が1000分の6.5、被保険者負担分が1000分の3)、令和4年10月~令和5年3月までは、1000分の13.5(内訳は事業主負担分が1000分の8.5、被保険者負担分が1000分の5)となります。
具体的な注意点は、
①令和4年度の賃金総額の見込額が前年度と比較して2分の1以上2倍以下の場合は、前年度の確定賃金総額と同額を概算保険料の算定基礎額の見込額とし、前年度の賃金総額の2分の1の額に令和4年4月~令和4年9月までの雇用保険料率、令和4年10月~令和5年3月までの雇用保険料率をそれぞれ乗じて得た額が雇用保険分の概算保険料となります。
②つぎに、令和4年度の賃金総額の見込額が前年度と比較して、2分の1未満、あるいは2倍を超える場合は、原則どおり、令和4年度の賃金総額の見込額が保険料算定基礎額の見込額となります。この場合は、令和4年4月~令和4年9月および令和4年10月~令和5年3月までの雇用保険料率をそれぞれ乗じて得た額を合算した額が雇用保険分の概算保険料額となります。

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