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代表コラム

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令和4年度の労働保険料の年度更新の主な注意点②

2022-05-25
チェック重要
昨日からの続きとなります。
昨日のコラムで、令和4年度の労働保険料の年度更新を行うにあたっては、令和4年1月より施行されている「雇用保険マルチジョブホルダー制度」による被保険者について注意が必要であることを書きましたが、具体的には以下のとおりとなります。
雇用保険マルチジョブホルダーによる被保険者については、雇用されているそれぞれの事業所に被保険者の資格を取得した日から雇用保険料の納付義務が生じることとなることから、月の途中で雇用保険マルチジョブホルダーによる被保険者となった場合は、雇用保険料額を算定するための賃金総額を算出するにあたっては、資格取得日からの賃金総額を個別に計算する必要があります。
雇用保険マルチジョブホルダーによる被保険者資格取得日は、ハローワークより送付される「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得確認通知書」に記載されています。
雇用保険マルチジョブホルダーとは
・複数の事業所で勤務する65歳以上の従業員が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に従業員本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
適用要件は、
①複数の事業所に雇用される65歳以上の従業員であること
②2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
③2つの事業所の雇用見込みが31日以上であること
雇用保険料率については、一般の被保険者と同じで、それぞれの事業所で賃金額に応じて納付することとなります。


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