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代表コラム

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令和3年度の主な制度改正を振り返りましょう(社会保険編)

2022-05-27
チェック重要
令和3年度の主な制度改正を振り返ってみます。
今日は社会保険編です。
健康保険法
①令和3年10月20日より、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになっています。私が住んでいる地域の医療機関でもマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになっており、早速使ってみたところですが、マイナンバーカードを健康保険証として利用して、どのようにかたちで情報が管理されるのかについて医療機関の窓口担当者に聞いたのですが、あまり」イメージができていません。
②令和4年1月1日より、傷病手当金について、同一の傷病に関する傷病手当金の支給期間について、「支給期間から起算して1年6か月」から「支給開始日から通算して1年6か月」に改められています。
「通算して」ということは、支給期間の途中で仕事に復帰すると傷病手当金は支給されませんが、その支給されない期間は除いて通算して1年6か月間、支給されるということになります。
③任意継続被保険者について、令和4年1年1日より任意継続被保険者の資格喪失について、任意継続被保険者の申出により資格を喪失することができるようになっています。
私も前職退職後は任意継続被保険者となりました。この時点では、任意で資格喪失させることができなかったので、いまであれば自身のタイミングで任意継続被保険者としての資格を喪失させて国民健康保険に加入することなどもできますので、会社を退職後に任意継続被保険者となることも1つの選択肢として考えられていいかと思います。




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