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代表コラム

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法定休日と所定休日の違い

2022-06-06
チェック重要
そろそろ梅雨に入る時期ですね。
今日は「法定休日」と「所定休日」の違いについて書いてみます。
まず、労働基準法で定められている休日(法定休日)は1週間に1回です。
一方で「所定休日」は、会社が定めた休日のことをいいます。
たとえば、土曜日と日曜日が休日である場合、どちらの休日が「法定休日」で、どちらの休日が「所定休日」なのかで割増賃金の支払いが異なってきます。上記の例でいうと、土曜日を法定休日として就業規則に定めた場合は、基本給に一定の手当を加えた額を1か月の平均所定労働時間数で割った額に1.35をかけて、さらに法定休日労働時間数をかけた額が法定休日労働に対する割増賃金となりますが、会社が定めた休日(所定休日)には労働基準法上の割増賃金を支払う必要はなく、通常の労働に対する賃金を支払えば足りることとなります。
もちろん、所定休日労働に対して割増賃金を支払っても問題はありませんが、就業規則では、この日が法定休日、この日が所定休日と区別しておいたほうがいいのではないかと思います。
ちなみに、時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)の「休日労働」は法定休日における労働時間を記入することとなります。

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