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就業規則の「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」

2022-06-07
チェック重要
今日は就業規則について書いてみます。
就業規則は常時10人以上の従業員さんを使用する場合には作成して労働基準監督署に届け出なければならないこととなっています。
この就業規則には必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」と会社として定める場合には記載しなければならない「相対的必要記載事項」とがあります(労働基準法89条)。
「絶対的必要記載事項」とは
①始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇ならびに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 
②賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算および支払の方法、賃金の締切りおよび支払の時期ならびに昇給に関する事項
③退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
となります。
一方、「相対的必要記載事項」は、、たとえば、労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項となります。
ご注意いただきたいのは、就業規則を作成した場合において、「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」の一部を欠く就業規則であっても他の要件を満たす限り、有効な就業規則となりますが、同時に労働基準法89条違反となることにご注意ください。
ちなみに、労働基準法は法人、個人事業主に関係なく、従業員さんを1人でも使用すれば適用されることにもご注意ください。

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