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副業・兼業の場合の労災保険の適用関係

2022-06-25
チェック重要
副業・兼業の場合の労災保険の適用関係については、労働災害が発生した就業先で労災保険が適用されます。したがって、労災保険給付額の算定については、労働災害が発生した就業先の賃金にもとづいて算定することとなります。
労災保険給付額の算定の基礎となる「給付基礎日額」は労働基準法の「平均賃金」と同じで、「算定事由が発生した日以前3か月間に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で除した金額」となります。
脳血管疾患、精神疾患の場合の「業務の過重性の評価」にあたっては、副業・兼業先との労働時間は合算せずに、個々の就業先における業務の過重性を評価することとなります。
通勤災害については、1つめの就業先での勤務を終えて、2つめの就業の場所へ向かう途中に通勤災害に遭った場合は、2つめの就業先の労災保険が適用されることとなります。

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