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代表コラム

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介護事業所が顧問社労士を決めるときのポイント

2022-04-09
チェック重要
介護事業所が顧問社労士を選ぶとき、決めるときのポイントは処遇改善計画書・特定処遇改善計画書をきっちりと作成できるかどうかで決めるべきです。
弊所には「顧問社労士はいるけど、処遇改善計画書は取り扱っていない」ということで処遇改善計画書・特定処遇改善計画書作成の依頼があり、複数事業所分の計画書を作成し、提出しています。
介護事業所にとって、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算は非常に重要なものですので、顧問社労士を決めるときには、処遇改善加算計画書などをしっかり作成できる社労士を選んでください。10月1日からは「介護職員等ベースアップ等支援加算」も新設されます。
介護事業所の労務管理という点でいうと、社労士の一般的な業務といえるかもしれませんが、処遇改善計画書の作成は「社労士だからできる」というものではありません。介護保険法に精通している必要があります。要は、処遇改善計画書や実績報告書の作成ができない社労士は介護事業所の顧問になるべきではないということです。事業所の視点でみると、顧問料も払って、そして、スポットで他の社労士に処遇改善計画書の作成を依頼すると報酬は高くなり、二重の負担になります。顧問社労士が処遇改善計画書を作成できても顧問料とは別に報酬は発生しますが、スポットで他の社労士に依頼するよりも低い報酬になります。弊所ではそのようにしております。
現在、顧問社労士はいるけども処遇改善計画書が作成できない、取り扱っていないということであれば、弊所を顧問社労士として、ぜひご検討ください。
ケアマネジャーとして経験豊富な代表である私が適切にご対応いたします。

当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
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