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代表コラム

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「年次有給休暇の年5日付与」の規定はこのように。

2022-04-13
チェック重要
「年次有給休暇の年5日付与」は、大企業・中小企業を問わず、2019年4月の「働き方改革関連法」の施行により義務となっています。
弊所がいままで就業規則をチェックしてきたなかで、「年次有給休暇の年5日付与」が規定されている就業規則はありませんでした。
「年次有給休暇の年5日付与」が就業規則に規定されていない場合は、30万円以下の罰金、さらに、従業員に年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合は、従業員1人につき、30万円以下の罰金となります。
この「年次有給休暇の年5日付与」の対象となる従業員とは、年次有給休暇が10日以上付与されている従業員で、労働基準法上の「管理監督者」、有期雇用の従業員も対象となります。
「年次有給休暇の年5日付与」は以下のように規定してください。

「第〇項または第〇項の年次有給休暇が10日以上与えられた従業員に対しては、第〇項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該従業員が有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が従業員の意見を聴取し、その意見を尊重したうえで、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、従業員が第〇項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする」


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