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代表コラム

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単発(スポット)業務の報酬について

2022-04-15
チェック重要
社会保険労務士との契約形態には単発(スポット)契約と顧問契約とがあります。
「単発(スポット)契約」とは、たとえば「就業規則を見直してほしい」「労災保険の手続きをしてほしい」「助成金の手続きをしてほしい」などの特定の業務の依頼を受けて業務を行うことをいい、「顧問契約」とは1年間を単位として、従業員数に応じて、毎月顧問料をお支払いいただき、その顧問料のなかで何度でもご相談いただくことが可能となっているものです。
社労士事務所によって、顧問契約に含む業務は異なりますが、一般的に単発(スポット)業務よりも低い報酬で設定されています。
逆になぜ、単発(スポット)業務の報酬が高いのかというと、会社の「ふだんの状況」」を把握していないからです。
特に助成金の申請手続きについては、不正受給となることがないよう、就業規則などをチェックし、必要に応じて改定し、受給要件に沿って申請しなければなりません。
顧問契約であれば会社のふだんの状況を把握しているのでいいのですが、単発(スポット)業務については、はじめから確認して作業をする内容が増えることから報酬も高くなるということになります。
弊所も顧問契約をご用意いたしておりますので、ぜひ、顧問契約をご検討いただければと思います。
労働法・社会保険法ともに毎年のように改正されます。
このような状況で弊所と顧問契約することで法改正に乗り遅れない、しっかりとした労務管理ができるという安心感が生まれます。

当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
お気軽にご連絡ください。

社労士事務所オフィスマツムラ
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