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新着情報とお知らせ

令和3年度長崎県緊急雇用維持助成金のご案内
2021-05-17
チェック
今日は、令和3年度長崎県緊急雇用維持助成金についてのご案内です。
長崎県では、昨年度に引き続き、「新型コロナウイルスの影響により従業員の休業や在籍型出向により雇用の維持を図る事業主の負担を軽減するため、国の雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金、産業雇用安定助成金に対する長崎県独自の上乗せ助成を実施する」とのことです。
(1)対象事業主
・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業や在籍型出向により、長崎労働局から国の「雇用調整助成金」「緊急雇用安定助成金」「産業雇用安定助成金」の支給決定を受けた長崎県内の中小企業事業者。
(2)支給対象
雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金
→令和3年3月1日以降に国の支給決定を受け令和3年6月30日までの休業等で教育訓練の加算は除く。国の助成率が10分の10の場合は対象外となります。
産業雇用安定助成金
→時期を問わず、国の支給決定を受けた在籍型出向(出向初期経費を除く)
令和3年5月・6月の雇用調整助成金の原則的な助成率解雇・雇止めを行った場合は5分の4の助成率、解雇・雇止めを行っていない場合は10分の9とっていますので長崎労働局からの支給決定を受けた場合に、長崎県緊急雇用維持助成金の対象となります。
また、業況特例および緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置が出された場合で、解雇・雇止めを行っていない場合は10分の10の助成率となりますので、長崎県緊急雇用維持助成金の対象外となります。雇用調整助成金の助成率については、先日お示ししたとおりです。
(3)助成率・限度額
国の助成率が5分の4の場合
→休業手当総額の10分の1
国の助成率が10分の9の場合
→休業手当総額の20分の1
(4)申請期限
国の雇用安定助成金・緊急雇用安定助成金・産業雇用安定助成金の支給決定日から3ケ月以内。最終申請期限は令和4年3月4日まで。
(5)申請手続き
・「支給申請書」および「算定書」と添付資料を郵送により提出する。
添付書類
雇用調整助成金
→次のいすれかの書類(助成率がわかるもの)
①雇用調整助成金支給申請書
②雇用調整助成金助成額算定書
緊急雇用安定助成金
→次のいずれかの書類(助成率がわかるもの)
①緊急雇用安定助成金支給申請書
②緊急雇用安定助成金助成額算定書
産業雇用安定助成金
→次の2点の書類
①産業雇用安定助成金支給申請書
②支給対象者別支給額算定調書
(長崎県リーフレットより)

以上となります。中小事業者のみなさま方におかれましては、ぜひ、本助成金をご活用ください。

ご不明な点がございましたら、社労士事務所オフイスマツムラまでお気軽にお問い合わせください。

社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之
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