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新着情報とお知らせ

事業主のみなさまへ:「小学校休業等対応助成金」は令和3年4月1日より「両立支援等助成金」に新たに創設されています
2021-09-07
チェック
新型コロナウイルス感染症対応特例
まず、助成金というのは一定の条件を満たした会社に対して支給されるもので、従業員さんに対して助成されるものではありません。
そして、助成金が支給されるには、それ相応の手続きを経なければなりません。

新コロナウイルス感染症の感染拡大によって、各地で小学校の学級閉鎖、臨時休校の措置がとられているようです。
この小学校の臨時休校等に対する助成金として、「小学校休業等対応助成金」という助成金がありましたが、令和3年4月1日より「両立支援等助成金」に「新型コロナウイルス感染症対応特例」として新設されています。

新型コロナウイルス感染症対応特例
1.目的
・小学校等の臨時休業等により、子どもの世話をする労働者のために有給休暇制度および両立支援制度を整備し、有給休暇の利用者が生じた事業主に支給する。この場合の「有給休暇」とは「年次有給休暇」とは別の会社独自の有給休暇となりますので、ご注意ください。

2.おもな支給要件
①小学校等が臨時休業等になり、それに伴い子どもの世話を行う必要がある労働者が取得できる特別有給休暇制度について、労働協約または就業規則に規定していること。
②小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みを社内に周知していること。
→具体的には、テレワーク勤務、短時間勤務制度、フレックスタイム制度、始業または終業の時刻を繰り上げまたは繰り下げる制度(時差出勤制度)、ベビーシッター費用補助制度などのいずれかの両立支援の仕組みを設けて、それを周知していることが必要です。
③労働者1人につき、特別有給休暇を4時間以上取得させたこと。
④対象となる労働者について、特別有給休暇取得時または、この助成金の申請日において雇用保険の被保険者であること。

3.支給額
・労働者1人あたり、5万円で1事業主につき10人まで、上限は50万円。

4.申請期間
①特別有給休暇を取得した日が
令和3年7月1日~令和3年9月30日までのときは、令和3年7月1日~令和3年11月30日までが申請期間です。
②特別有給休暇を取得した日が
令和3年10月1日~令和3年12月31日までのときは、令和3年10月1日~令和4年2月28日までが申請期間です。
③特別有給休暇を取得した日が
令和4年1月1日~令和4年3月31日までのときは、令和4年1月1日~令和4年5月31日までが申請期間です。

5、小学校とは
「小学校」とは、小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などを指します。

6.助成金の対象となる子ども
①新型コロナウイスに感染した子どもで小学校等を休むことが必要な子ども。
②風邪症状など新型コロナウイスに感染したおそれのある子どもで小学校等を休むことが必要な子ども
③医療的ケアが日常的に必要な子どもまたは新型コロナウイスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子どもで小学校等を休むことが必要な子ども
いずれかに該当する子どもとなっています。

新学期が始まり、新型コロナウイス感染症の収束も見通せないなかで、「新型コロナウイルス感染症対応特例」を活用できる体制をとっておくことは「両立支援」を図るうえでも大切なことだと思います。

社労士事務所オフィスマツムラでは、「新型コロナウイルス感染症対応特例助成金」に関するご相談、申請手続きの代行を行っています。報酬は着手金33,000円と助成金額の10%をいただきます。

当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
カンタンにお申し込みできるスタイルになっていますので、下記リンクよりお気軽にご連絡ください。


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社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之
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