本文へ移動
「誠実に」「丁寧に」「説明を尽くす」
全力のサポートをお約束します。
「誠実に」「丁寧に」「説明を尽くす」
全力のサポートをお約束します。
「誠実に」「丁寧に」「説明を尽くす」
全力のサポートをお約束します。

新着情報とお知らせ

令和3年1月22日付け 厚生労働省老健局発「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い(令和3年度における取扱いについて)
2021-01-26
チェック
令和3年1月22日付けで、厚生労働省老健局より標記介護保険最新情報が発出されています。通知の主な内容は、「令和3年度より、通所介護等(通所介護・通所リハビリテーション・地域密着型通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護)の報酬について、感染症や災害の影響により利用者が減少した場合に、状況に応じた安定的なサービス提供を可能とする観点からの特例措置を導入するなど、感染症・災害への対応力強化を図ることとする」というものです。「通所介護等の事業所規模別報酬等に関する対応」として、
①「規模区分の変更の特例」
→より小さい規模区分がある大規模型について、事業所規模別の報酬区分の決定にあたり、前年度の平均延べ利用者数ではなく、延べ利用者数の減が生じた月の実績を基礎とすることができることとする。
②「同一規模区分内で減少した場合の加算」
延べ利用者数の減が生じた月の実績が前年度の平均延べ利用者数から5%以上減少している場合、3ケ月間、基本報酬の3%の加算を行う。この場合の届出は「利用者減の月の翌月に届出て、翌々月から適用される。なお、現下の新型コロナウイルス感染症の影響による前年度の平均延べ利用者数等から5%以上の利用者減に対する適用は、年度当初から即時的に対応する。
となっています。
TOPへ戻る