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新着情報とお知らせ

「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」について
2021-02-15
チェック
「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」は令和3年2月13日に施行されました。私も一国民としての責務を果たすため、また、政治や行政をきちんと監視するためにも、概要ですけども本改正法を読んでみました。「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」 の改正の趣旨と概要は以下のとおりです。
(改正の趣旨)
〇現下の新型コロナウイルス感染症に係る対策の推進を図るため、「まん延防止等重点措置」を創設し、営業時間の変更の要請、要請に応じない場合の命令等を規定し、併せて事業者および地方公共団体等に対する支援を規定するとともに、新型コロナウイルス感染症を感染症法において新型インフルエンザ等感染症と位置づけ、所要の措置を講ずることができることとし、併せて宿泊療養および自宅療養の要請については法律上の根拠を設けるなどの措置を講ずる。
(改正の概要)
1、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正
①特定の地域において、国民生活および国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるまん延を防止するため、「まん延防止措置等重点措置」を創設し、営業時間の変更等の要請、要請に応じない場合の命令、命令に違反した場合の過料(20万円以下)を規定する。
②緊急事態宣言中に開設できることとされている「臨時の医療施設」について、政府対策本部が設置された段階から開設できることとする。
③緊急事態宣言中の施設の使用制限等の要請に応じない場合の命令、命令に違反した場合、30万円以下の過料を規定する。
→これは、緊急事態宣言を発出しなくても、「まん延防止等重点措置」で営業時間の短縮要請ができるというものでしたよね?
④事業者および地方公共団体に対する支援
〇国および地方公共団体は、事業者に対する支援に必要な財政上の措置、医療機関および医療関係者に対する支援等を講ずるものとする。
〇国は、地方公共団体の施策を支援するために必要な財政上の措置を講ずるものとする。
⑤差別の防止に係る国および地方公共団体の責務規定を設ける。
⑥新型インフルエンザ等対策推進会議を内閣に置くこととする。
2、感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律および検疫法の一改正
①新型コロナウイルス感染症を「新型インフルエンザ等感染症」として位置づけ、同感染症に係る措置を講ずることができることとする。
②国や地方公共団体間の情報連携
〇保健所設置市・区から都道府県知事への発生届の報告・積極的疫学調査結果の関係自治体への通報を義務化し、電磁的方法の活用を規定する。
③宿泊療養・自宅療養の法的位置づけ
〇新型インフルエンザ等感染症・新感染症のうち厚生労働大臣が定めるものについて、宿泊療養・自宅療養の協力要請規定を新設する。また、検疫法上も、宿泊療養・自宅待機その他の感染防止に必要な協力要請を規定することとする。
④入院勧告・措置の見直し
〇新型インフルエンザ等感染症・新感染症のうち厚生労働大臣が定めるものについて、入院勧告・措置の対象を限定することを明示する。
〇正当な理由がなく入院措置に応じない場合または入院先から逃げた場合の過料(50万円以下)を規定する。
⑤積極的疫学調査の実効性確保のため、新型インフルエンザ等感染症の患者等が積極的疫学調査調査に対して正当な理由がなく協力しない場合、応ずべきことを命令できることとし、命令を受けた者が質問に対して正当な理由がなく答弁をせず、もしくは虚偽の答弁をし、または正当な理由がなく調査を拒み、妨げもしくは忌避した場合の過料(30万円以下)を規定する。
⑥緊急時、医療関係者(医療機関を含む。)・検査機関に協力を求められ、正当な理由なく応じなかったときは勧告、公表できることを規定する。  等

以上です。

介護事業所特化型社労士事務所
社労士事務所オフィスマツムラ
社会保険労務士・社会福祉士・ケアマネジャー
松村 貴之
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