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新着情報とお知らせ

「同一労働同一賃金」について思うこと
2021-02-19
チェック
昨日、大企業に雇用されている、いわゆる非正規労働者に係る新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について更新しました。
このことに関連して「同一労働同一賃金」について思うことがあります。私は再三、この「同一労働同一賃金」について触れており、専用ページも設けているところですが、大企業に対しては。2020年4月1日より、すでに「同一労働同一賃金」が適用されています。「同一労働同一賃金」では、①不合理な待遇格差を設けること ②差別的取扱いをすることについて禁止されており、「待遇」とは、基本給・各種手当、賞与、教育訓練、福利厚生、安全衛生といったすべての「待遇」が対象となります。元来、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」というのは、休業を命じられた中小企業の従業員が休業させられたにも関わらず、休業手当の支払いを受けることができなかった場合に対象となるものです。つまり、上記のことから言えることは、もし仮に大企業の正規の従業員は休業手当を受けており、一方、非正規の従業員については休業手当を受けていないことから「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の対象として追加されたのであれば「同一労働同一賃金」」に反する可能性があるのではないかと思うのです。2021年4月1日からは中小企業にも「同一労働同一賃金」が適用されます。「不合理な待遇格差を設けているか」「差別的取扱いがなされているか」の最終判断は司法の場に委ねられることとなりますが、肝心なことは労使間で十分に話し合って現在の正規従業員と非正規授業員の「待遇」について検証し、「不合理な待遇格差がある」と判断されれば見直しをするということが必要となります。
何度もしつこいようで申し訳ございません。

介護事業所特化型社労士事務所
社労士事務所オフィスマツムラ
社会保険労務士・社会福祉士・ケアマネジャー
松村 貴之
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