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新着情報とお知らせ

大企業に係る「雇用調整助成金の特例措置の助成率の引き上げ」について
2021-02-20
チェック
令和3年2月8日に、厚生労働省より大企業に係る「雇用調整助成金の特例措置の助成率の引き上げ」についてリーフレットが出されています。当該リーフレットの内容は以下のとおりとなります。
〇雇用調整助成金において、今まで大企業の助成率は最大で4分の3であったが、緊急事態宣言に伴い、次に示す大企業の助成率が最大10分の10となる。
1、対象となる大企業
以下を満たす飲食店や催物(イベント等)を開催する事業主
①特定都道府県知事による要請を受けて
②緊急事態措置を実施すべき期間を通じ
③要請等の対象となるすべての施設において
④営業時間の短縮、収容率、人数上限の制限、飲食物の提供を控えることに協力する
2.対象となる休業等
各都道府県において緊急事態宣言が解除された月の翌月末までの休業等(短時間休業を含む)
3.緊急事態宣言の期間(令和3年2月8日時点)
1都3県(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)
→令和3年1月8日~令和3年3月7日
2府4県(岐阜県・愛知県・京都府・大阪府・福岡県)
→令和3年1月14日~令和3年3月7日
1県(栃木県)
→令和3年1月14日~令和3年2月7日
4、助成率
解雇等を行わなかった場合→10分の10
解雇等を行った場合→5分の4
〇特に業況が悪い事業主
1、要件
平成30年11月1日~平成31年1月31日および令和元年11月1日~令和2年1月31日をBとし、令和2年1月1日~令和3年1月31日をAとして、AとBそれぞれの月平均値の生産指標(売上高など)を比較し、Aが30%以上減少している偉業主
A:緊急事態宣言が行われた月から遡って3ケ月間の生産指標
※休業の初日が令和3年2月1日以降にある場合においては、休業の初日が属する月
B:Aの3ケ月間の生産指標に対して、前年同期または前々年同期の生産指標
2、対象となる休業等
全国で緊急事態宣言が解除された月の翌月末までの休業等(短時間休業を含む)
3、助成率
解雇等を行わなかった場合→10分の10
解雇等を行った場合→5分の4

以上です。
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