本文へ移動
「誠実に」「丁寧に」「説明を尽くす」
全力のサポートをお約束します。
「誠実に」「丁寧に」「説明を尽くす」
全力のサポートをお約束します。
「誠実に」「丁寧に」「説明を尽くす」
全力のサポートをお約束します。

新着情報とお知らせ

年金制度改正法について②
2021-03-01
チェック
今日から3月ですね。各企業は年度末となりお忙しいことと思います。今日は、昨日に引き続き、「年金制度改正法」について書いてみます。
今日は②在職中の年金受給のあり方の見直し③受給開始時期の選択肢の拡大について です。
まず、②の「在職中の年金受給のあり方の見直し」とは、「在職老齢年金の見直し」のことをいいます。
この「在職老齢年金」とは、厚生年金の被保険者でありつつ年金を受給することで「報酬」と「年金」の額を調整する仕組みのことをいいます。この「在職老齢金の仕組み」には60歳~64歳のまでの「在職老齢年金の仕組み」と65歳以後の「在職老齢年金の仕組み」があります。私が受験生時代、この在職老齢年金の仕組みは難しく感じました。今回の「年金制度改正法」における「在職老齢年金」の見直し内容は以下のとおりです。
(見直し内容)
1、60歳~64歳までの方々に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金について、年金が支給停止される基準が現行の報酬と年金月額の合計額が28万円から47万円に引き上げられ、報酬と年金月額の合計額は28万円から47万円の方々については年金が支給停止されなくなり、令和4年4月1日より適用されます。また、65以上の在職老齢年金の支給停止基準額は47万円のままで変更はありません。
→要するに、年金が支給停止とならない範囲で働くことにより大切な経済基盤となるのではないかと思います。また、60歳から64歳までの間の特別支給の老齢厚生年金とは、昭和61年4月に現行の年金制度が施行される前の年金の受給開始年齢は男子は60歳、女子は55歳からとなっていました。この既得権を守るために一定の生年月日に応じて60歳~64歳の間で老齢厚生年金が特別支給されており、男子は2025年、女子は2030年にその支給が終了することとなっています。
2、在職定時改定(新設)
〇在職時定時改定とは、65歳以上の在職老齢年金の受給者について、年金額を10月に改訂し、それまでに納めた保険料を年金額に反映する制度です。現行制度では、退職等により厚生年金被保険者の資格を喪失するまでは老齢厚生年金の額は改定されませんでした(退職時改定)。在職定時改定の導入により、就労を継続したことの効果を退職を待たずに早期に年金額に反映することで年金を受給しながら働く方々の経済基盤の充実が図られることとなり、令和4年4月1日から適用されます。
受給開始時期の選択肢の拡大について
〇年金は原則として65歳から受給することができますが、60歳~64歳までの間で受給(繰り上げ受給)することも、66歳~70歳までの間で受給(繰り下げ受給)することもできます。今回の見直しは70歳までの繰り下げの時期を75歳までに引き上げるというもので、令和4年4月1日以降に70歳に達する方々が対象となります。
→この「繰り上げ受給」「繰り下げ受給」は、本来は65歳から受給することができる年金を早く(繰り上げ)または遅く(繰り下げ)受給することとなるので、早く(繰り上げ)受給すれば65歳から受給する年金額と比べて減額されることとなります。減額率は1000分の5です。具体的には仮に60歳から繰り上げて受給する場合は、65歳まで5年間(60月)あるので、30%減額されることとなり、遅く(繰り下げ)受給することになれば、65歳からの年金額が増額されることとなります。増額率は1000分の7です。具体的には、仮に75歳から受給するとした場合、65歳から75歳まで10年(120月)あるので、84%増額されることとなります。
繰り上げ・繰り下げ受給は受給権者の選択となりますので、それぞれのライフスタイルに応じて選択いただればよいのではないかと思います。
なお、上記の減額率については1000分の5から1000分の4になると以前聞いたような気がするのですが、厚生労働省のリーフレットでは確認することができません。
今日は「年金制度改正法」②として②「在職中の年金受給のあり方の見直し」と③「受給開始時期の選択肢の拡大」について書いてみました。

介護事業所特化型社労士事務所
社労士事務所オフィスマツムラ
社会保険労務士・社会福祉士・ケアマネジャー
松村 貴之
TOPへ戻る