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新着情報とお知らせ

年金制度改正法について③
2021-03-02
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今日は年金制度改正法③として「確定拠出年金の加入可能要件の見直し」を書くまえに、昨日の「繰り上げ受給」について少し補足したいと思います。
昨日も書いたとおり、「繰り上げ受給」とは、本来65歳から受給することができる年金を60歳~64歳の間で受給することをいい、現行制度における減額率は最大で30%になり、この減額率は65歳になったからといってリセットされるということではなく、生涯減額されたままとなります。まず、これが「繰り上げ受給」の最大のデメリットととなります。もう1つのデメリットは、障害基礎年金の受給要件を満たすことができなくなるということです。具体的には、障害基礎年金の受給要件の1つに「被保険者であった者であって、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者」が疾病または負傷により60歳~64歳までの間に初診日があり、結果として障害が残り、国民年金法に規定される障害等級1級または2級の障害の状態に該当し、他の要件を満たすことにより障害基礎年金を受給することができますが、たとえば62歳で「繰り上げ受給」をすると65歳に達したものとみなされて、上記障害基礎年金の受給要件を満たしえないこととなります。こういったことを踏まえて「繰り上げ受給」するかどうかをご検討されたほうがいいと思います。
それでは「確定拠出年金の加入可能要件の見直し」について書いていきます。確定拠出年金には企業型の確定拠出年金個人型の確定拠出年金があります。私は、前職在職中の令和元年12月に個人型確定拠出年金(通称:イデコ)に加入しました。というのは、退職すれば厚生年金の被保険者(国民年金の第2号被保険者)でなくなり、将来の所得保障を少しでも充実させたいという思いから加入しました。厚生年金の代わりという意味合いです。これにくわえて付加保険料(月額400円)も納付しています。
確定拠出年金制度とは、「基礎年金や厚生年金などの公的年金制度に上乗せして、拠出された掛金とその運用収益との合計額をもとに、将来の給付額が決定する年金制度」となっています。私の毎月の掛金は1万円です。
(見直しの趣旨)
〇「公的年金制度改正に合わせて、高齢期の就労が拡大するなかで長期化する高齢期の経済基盤を充実できるよう、また、より多くの企業や個人が制度を活用して老後所得を確保することができるようにするため」となっています。
(見直しの内容)
2022年5月より確定拠出年金に加入できる年齢を引き上げる。
企業型確定拠出年金
変更前       変更後
加入可能年齢  
65歳未満     70歳未満
個人型確定拠出年金
変更前       変更後
加入可能年齢
60歳未満     65歳未満
の国民年金・厚生年金の被保険者
2022年4月より確定拠出年金の受給開始時期の選択肢を拡大する。
変更前
60歳~70歳までの間で選択可能
変更後
60歳~75歳までの間で選択可能
などとなっています。
すでに書いたように、確定拠出年金には企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金があります。企業において「企業型確定拠出年金」に加入して従業員の福利厚生を充実させることは職場の定着率向上につながるのではないかと思います。
(最後に)
年金制度というのは、複雑でわかりづらく、特に若い世代の方々にとっては、関心が薄い分野になるのではないかと思います。実際のところ、私も社会保険労務士の受験勉強をするまでは、まったくといっていいほど年金制度のことなど知りませんでしたし、関心もありませんでした。しかし、年金というのは老後の生活を支えていくための大きな財源となるものです。私の説明は不足しているとは思いますが、年金制度にもご興味をもたれてご対応いただければと思っています。
これで「年金制度改正法」については最終回となります。

介護事業所特化型社労士事務所
社労士事務所オフィスマツムラ
社会保険労務士・社会福祉士・ケアマネジャー
松村 貴之
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