新着情報とお知らせ
「同一労働同一賃金」の対応について
2021-04-02
チェック
年度初めで何かとお忙しいことと思います。
社労士事務所オフイスマツムラです。
令和3年4月1日より、中小企業に対しても「同一労働同一賃金」が適用されました。
もちろん、介護事業所におかれましても「同一労働同一賃金」の適用を受けます。
社労士事務所オフィスマツムラでは「同一労働同一賃金」に対する支援を承っております。
ささいなことでもかまいません。
お気軽にお問い合わせください。
介護事業所特化型社労士事務所
社労士事務所オフィスマツムラ
社会保険労務士・社会福祉士・ケアマネジャー
松村 貴之