雇用調整助成金について
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新型コロナウイルス感染拡大に係る
雇用調整助成金に関するご相談・ご依頼を承ります。
雇用調整助成金とは

・通常の雇用調整助成金は、「経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主」が対象となりますが、今回の雇用調整助成金は「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける全業種の事業主」が対象となっており、通常の雇用調整助成金と比べて、さまざま要件が緩和・撤廃されています。
(雇用調整助成金の特例措置)
雇用調整助成金は従業員を休業させた場合において、労働基準法にいう平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払った場合に、当該休業手当の一部を助成するものですが、特例として、中小企業は5分の4(解雇等を行わず雇用を維持している場合は10分の9)、地域特例・業況特例の場合は5分の4(解雇等を行わず雇用を維持している場合は10分の10)大企業については3分の2(解雇を行わず雇用を維持している場合は4分の3)、地域特例・業況特例の場合は5分の4(解雇等を行わず雇用を維持している場合は10分の10)が助成されることとなっています。
なお、助成金の日額上限は中小企業で13,500円、地域特例・業況特例の場合で15,000円、大企業で13,500円、地域特例・業況特例にの場合で15,000円となっています。
〇長崎県におきましては、「令和3年度長崎県緊急雇用維持助成金」として、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金・産業雇用安定助成金に対する長崎県独自の上乗せ助成が実施されています。雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金・産業雇用安定助成金の上乗せ助成は、助成率が5分の4の場合は雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金・産業雇用安定助成金の決定額の8分の1、助成率が10分の9の場合は雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金・産業雇用安定助成金の決定額の18分の1となっており、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金・産業雇用安定助成金の支給決定を受けたのちに長崎県へ申請することとなります。
(NEW)
〇雇用調整助成金の特例措置が令和4年3月31日まで延長されています。
〇緊急事態宣言およびまん延防止等重点措置が発令されている地域に所在する中小企業・大企業に対する助成率の特例措置内容(令和4年1月13日現在)
→中小企業における原則的な特例措置における5月・6月の助成率は5分の4、解雇・雇止めを行っていない場合は10分の9、休業手当の日額上限は15,000から13,500円へ減額となっています。
緊急事態宣言・まん延防止等重点措置が出されている地域に所在する中小企業についての助成率は解雇・雇止めがある場合は5分の4、解雇・雇止めを行っていない場合は10分の10、休業手当の日額上顎額は15,000円です。
大企業の場合は、解雇・雇止めがある場合は、3分の2、解雇・雇止めがない場合は4分の3、休業手当の日額上限は令和4年1月・2月が11,000円、3月は9,000円です。
緊急事態宣言・まん延防止等重点措置が発令されている場合の助成率は解雇等がある場合は5分の4、解雇等がない場合は10分の10,日額上限額は15,000円です。
〇まん延防止等重点措置が出されている地域における特例措置の対象となる要件は以下のとおりとなります。
①まん延防止等重点措置の対象区域において都道府県知事による要請等を受けて
②まん延防止等重点措置を実施すべき期間を通じ
③要請等の対象となる施設のすべてにおいて
④営業時間の変更、収容率・人数上限の制限、飲食物提供またはカラオケ設備利用の自粛に協力することとなっています。
〇業況特例=特に業況が厳しい全国の事業主(中小企業・大企業)
A:休業の初日が属する月から遡って3ケ月間の生産指標(売上げ高等)
B:Aの3ケ月間の生産指標(売上げ高等)に対して、前年同期または前々年同期の生産指標(売上げ高等)の場合でAとBそれぞれの月平均の生産指標(売上げ高等)を比較してAが30%以上減少している事業主が、「業況特例」の対象事業主となります。
B:Aの3ケ月間の生産指標(売上げ高等)に対して、前年同期または前々年同期の生産指標(売上げ高等)の場合でAとBそれぞれの月平均の生産指標(売上げ高等)を比較してAが30%以上減少している事業主が、「業況特例」の対象事業主となります。
雇用調整助成金については頻繁に内容が変更されおり、ますます理解しづらくなっているように思います。私自身も頭の中がよく整理できていません。
雇用調整助成金の手続き

申請手続きは「支給申請に必要な書類」に示している書類を揃える必要があります。
これら書類のうち、「雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書」「休業協定書」「事業所の規模を確認する書類」については初回のみ提出が必要です。
申請期限は、「支給対象期間の最終日の翌日から起算して2ケ月以内」に、事業所を管轄するハローワークまたは労働局に提出します。
「支給対象期間」とは、「判定基礎期間」のことをいい、「判定基礎期間」とは、毎月の賃金締切日の翌日から、その次の賃金締切日までの期間をいいます。
支給に係る審査は管轄の労働局が行うこととなります。
支給申請に必要な書類
書類の種類 | |
様式新特第4号 | 雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書 |
様式新特第6号
(共通要領様式第1号) | 支給要件確認申立書・役員等一覧 |
様式新特第9号 | 休業・教育訓練実績一覧表 |
様式新特第8号 | 助成額算定書 |
様式新特第7号 | (休業等)支給申請書 |
確認書類① | 休業協定書 |
確認書類② | 事業所の状況に関する書類 |
確認書類③ | 労働・休日の実績に関する書類 |
確認書類④ | 休業手当・賃金の実績に関する書類 |
雇用調整助成金に関するQ&A
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従業員の雇用を守り、会社の存続を図るため、雇用調整助成金申請のサポートは社労士事務所オフイスマツムラにお任せください。