雇用調整助成金について
新型コロナウイルスに係る雇用調整助成金に関するご相談・ご依頼を承ります
雇用調整助成金とは

通常の雇用調整助成金は、「経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主」が対象となりますが、今回の雇用調整助成金は「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける全業種の事業主」が対象となっており、通常の雇用調整助成金と比べて、さまざま要件が緩和・撤廃されています。
雇用調整助成金は従業員を休業させた場合において、労働基準法にいう平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払った場合に、当該休業手当の一部を助成するものですが、今回は特例として、中小企業は5分の4(解雇を行わず雇用を維持している場合は10分の10)、大企業については3分の2(解雇を行わず雇用を維持している場合は4分の3)が助成されることとなっています。
なお、助成金の日額上限は15,000円で、雇用保険適用事業所であることが要件となります。
雇用調整助成金の手続き

申請手続きは「支給申請に必要な書類」に示している書類を揃える必要があります。
これら書類のうち、「雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書」「休業協定書」「事業所の規模を確認する書類」については初回のみ提出が必要です。
申請期限は、「支給対象期間の最終日の翌日から起算して2ケ月以内」に、事業所を管轄するハローワークまたは労働局に提出します。
「支給対象期間」とは、「判定基礎期間」のことをいい、「判定基礎期間」とは、毎月の賃金締切日の翌日から、その次の賃金締切日までの期間をいいます。
支給に係る審査は管轄の労働局が行うこととなります。
支給申請に必要な書類
書類の種類
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様式新特第4号
| 雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書
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様式新特第6号
(共通要領様式第1号)
| 支給要件確認申立書・役員等一覧
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様式新特第9号
| 休業・教育訓練実績一覧表
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様式新特第8号
| 助成額算定書
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様式新特第7号
| (休業等)支給申請書
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確認書類②
| 事業所の状況に関する書類
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確認書類①
| 休業協定書
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確認書類③
| 労働・休日の実績に関する書類
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確認書類④
| 休業手当・賃金の実績に関する書類
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雇用調整助成金に関するQ&A
雇用調整助成金に関する申請でお困りの方はぜひご相談ください
厚生労働省によると、7月24日時点で、累計57万件の支給申請があり、支給決定件数は累計45万件、累計支給決定額の総額は4,000億円を超えているということです。
オフィスマツムラでは、従業員の雇用を守り、会社の存続を図るため、雇用調整助成金申請のサポートいたします。
対応エリアについて
五島市、新上五島町、長崎市、福岡市
雇用調整助成金のご相談についてはお電話やメールでも対応可能となっております。地域に関わらずお気軽にご相談ください。
※訪問の場合、交通費は実際に要した費用をいただきます。宿泊を必要とする場合はその実費をいただきます。