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運営指導

「実地指導」は「運営指導」に変わりました。

実地指導とは
「実地指導」は、令和4年3月31日付け厚生労働省老健局総務課介護保険指導室より発出された「介護保険施設等の指導監督について」(通知)により、令和4年度から「運営指導」に名称変更されています。
指導の方法は従来から実施されている「集団指導」と「運営指導」に分類されることとなります。
さらに、「運営指導」は「一般指導」「合同指導」に分類されています。
「一般指導」とは、実施頻度や個別事由を勘案し、原則毎年度、計画的に実施できるよう、都道府県知事または市町村長が介護保険施設等を選定することとなっています。
「合同指導」は、一般指導の対象とした介護保険施設等の中から選定することとなっています。
「運営指導」の指導方法は、関係者から関係書類をもとに面談方式で行うこととなっており、施設・設備や利用者等のサービス利用状況以外の実地でなくても確認できる最低基準等運営体制指導および報酬請求指導に限った内容の確認については、情報セキュリティの確保を前提としてオンライン等を活用することができるということになっています。
オンライン等を活用することができるというふうに、必ずしも実地のみでの指導に限らないことから「運営指導」となっているようです。

「運営指導」の内容等

実地指導とは
実地指導の標準化・効率化等の運用指針について
「運営指導」の内容は以下のとおりとなります。
1.運営指導の内容
〇運営指導の実施にあたっては、「確認項目」および「確認文書」にもとづき実施する。
なお、「確認項目」以外の項目は特段の事情がない限り行わないものとし、「確認文書」以外の文書は求めないものとする。また、運営指導を進めるなかで不正が見込まれるなどの場合は、運営指導を中止し、直ちに「介護保険施設等監査指針」に定めるところにより監査を行い、事実関係の調査および確認を行うこととなっています。
2.運営指導の頻度について
運営指導は、原則として指定または許可の有効期間内に少なくとも1回以上、指導の対象となる介護保険施設等について行う。なお。居宅サービス、地域密着型サービスまたは施設サービスについては、3年に1回以上の頻度で行うことが望ましいとされています。
3.関連する法律にもとづく指導・監査の同時実施
〇老人福祉法等介護保険法に関連する法律にもとづく指導・監査等との合同実施については、自治体の担当部門間で調整を行い、事業者の状況も踏まえ同日または連続した日程で行うことを一層推進すること。
4.運営指導実施の通知等
〇運営指導の実施にあたっては原則として1ケ月前までに事業所へその旨通知する。利用者へのケアの質を確認するためにその記録等を確認する場合には、特に必要と判断する場合を除き、原則として3名以内とする。ただし、居宅介護支援事業所については、原則として介護支援専門員1人あたり1名~2名の利用者についてその記録等を確認する。
5.指導にあたっての留意事項
・指導にあたっては、担当職員の主観にもとづく指導や、当該事業所に対する前回の指導内容と根拠なく大きく異なる指導を行わないよう留意すること。
・個々の指導内容については、具体的な状況や理由をよく聴取し根拠規定やその趣旨、目的等について懇切丁寧な説明を行うこと。
高圧的な言動は控え改善が必要な事項に対する指導や、より良いケア等を促す助言等について、事業者との共通認識が得られるよう留意すること。
・効果的な取り組みを行っている事業所については積極的に評価し、他の事業所へも紹介するなど、介護サービスの質の向上に向けた指導の手法について工夫すること。
・実地指導の際、事業所の対応者については、必ずしも当該事業所の管理者に限定することなく、実情に詳しい従業者や事業所を経営する法人の労務・会計等の担当者が同席することは問題ないこと。

以上が、令和4年3月30日付け厚生労働省老健局総務課介護保険指導室発出「介護保険施設等の指導監督について」の概要です。

オフィスマツムラができること

私は特別養護老人ホームの現場で旧実地指導を受けてきた経験をもとに、運営指導に関するご不安等についてアドバイスいたします。
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