新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金とは
概要(NEW)
〇新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止の措置の影響によ休業させられた労働者のうち、休業中に「休業手当」の支払いを受けることができなかった方に対し支給されるものです。
「休業手当」を支払う場合には、雇用調整助成金を活用することができますが、「休業手当」の支払いが困難である場合は、従業員の方が直接申請することができる「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の申請にご協力いただければと思います。
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」を申請するにあたって、事業主のみなさまにご協力いただくことは、「休業の事実について確認するための書類の作成」などで、金銭的負担は生じません。
〇新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の趣旨を踏まえると、一般的に従業員の方が新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支給申請やその相談をしたことのみを理由として解雇や雇止め、労働条件の不利益変更を行うことは不適切であり、労働契約法に照らして無効となる場合等があります。また、業務上の合理性なく仕事を与えないことは職場におけるパワーハラスメントに該当する場合があります。
〇会社を退職していても、退職前の休業について申請できます。
(厚生労働省リーフレットより)
大企業にシフト制でお勤めの方で新型コロナウイルス感染症の影響により勤務時間が減ってお困りの方は、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を従業員の方が直接申請できます。 |
対象者
(NEW)
〇新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた従業員さんのうち、休業手当の支払いを受けることができなかった方に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。短時間勤務、シフトの日数減少なども対象になります。
要件に該当すると思う場合には遠慮なく申請してください。
〇「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」を申請するにあたり、事業主の協力を事業主の協力を得て書類を作成すれば審査が早く進みますので、事業主に相談してください。
事業主に協力してもらえない場合でも、そのことを書類に書くことで申請することができます。
〇対象者
(中小企業)
〇令和2年4月1日から令和4年3月31日までに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する休業手当を受け取っていない方
(大企業)
〇以下の(1)(2)の期間について、大企業に雇用されるシフト制労働者であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する休業手当を受け取っていない方
(1)令和2年4月1日から令和2年6月30日まで
(2)令和3年1月8日~令和4年3月31日まで
上記の「休業」とは、所定労働日に事業主が労働者を休ませることで、以下のようなケースも対象となります。
・時短営業などで勤務時間が減少し、1日4時間未満の就労になった場合
・月の一部分の休業(週5回から週3回の勤務になるなど)
など
申請対象期間と申請期限が延長されています(令和3年9月9日現在)
NEW)
中小企業の場合
①令和3年4月~令和3年12月の休業
→令和4年3月31日が申請期限
②令和4年1月~令和4年3月の休業
→令和4年6月30日が申3期限
大企業の場合
①令和3年4月~令和3月12月の休業
→令和4年3月31日が申請期限
②令和4年1月~令和4年3月の休業
→令和4年6月30日が申請期限
〇大企業・中小企業において、いわゆる日々雇用やシフト制の方も実態として更新が常態化しているようなケースにおいて、申請の対象となる月において、事業主が休業させたことについて労使の認識が一致したうえで支給要件確認書を作成すれば対象となります。また、
①労働条件通知書に「週〇日勤務」などの具体的な勤務日の記載がある、申請の対象となる月のシフト表が出ているといった場合であって事業主に対してその内容に誤りがないことが確認できる場合。
②休業開始月前の給与明細などにより、6ケ月以上の間、原則として月4日以上の勤務がある事実が確認可能で、かつ、事業主に対して新型コロナウイルス感染症の影響がなければ申請の対象となる月において同様の勤務を続けさせていた意向が確認できるケースであれば支給要件確認書で休業の事実が確認できない場合でも対象となる休業として取り扱われます。
※申請の開始日は休業等した期間の翌月の初日からとなります。(例)5月の休業等分は6月1日から申請可能です。
支援金額の算定方法
(支給金額の算定方法 ) (NEW) ①1日当たりの支給額 (原則として9,900円が上限・地域特例の場合は大企業・中小企ともに11000円) 休業前の1日あたり平均賃金×80%(大企業で令和2年4月1日~6月30日までの休業は60%)×(各月の日数ー就労した日または労働者の事情で休んだ日数) |
支給申請手続き
(NEW)
①申請方法:郵送またはオンライン
(労働者本人からの申請のほか、事業主を通じて、まとめて申請することも可能です。
②必要書類
(1)支給申請書
(2)支給要件確認書
(3)本人確認書類(免許証の写しなど)
(4)振込先口座確認書類(キャッシュカードの写しなど)
(5)休業前および休業中の賃金を確認できる書類(給与明細の写しなど)
(6)令和2年4月~9月の休業について申請する場合は令和2年10月31日公表のリーフレットの対象となる疎明書および過去の就業実際が確認できる給与明細等
(7)地域特例対象確認書(令和3年5月~7月の休業について地域特例を受ける場合)
※支給要件確認書の作成に事業主の協力が得られない場合、その旨を支給要件確認書に記載のうえ、労働者から申請いただくことが可能です。
抜粋:厚生労働省ホームページより