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なぜ介護事業に社労士が必要なのか

なぜ介護事業に社労士が必要なのか
当事務所は介護保険・介護事業の労務管理に強い社会保険労務士事務所です。
少子高齢社会の著しい進展による人手不足により、介護事業を取り巻く環境は厳しい状況にあり、また、2019年4月からの「働き方改革関連法」の施行により、各種労働法規について改正がなされていることはご承知のとおりです。

 この改正された労働法規に逐一対応していくことは、介護施設における多忙な業務を十分に知り尽くしている私としては、介護事業所としての本来の業務にくわえて、法改正に対応することで、なかなか大変な作業だと思います。そこで、28年間の特別養護老人ホームでの勤務実績があり、かつ、労働法規の専門家である社会保険労務士に依頼することで、介護施設の従業員さまは本来の業務に専念することができるようになります。このことが社会保険労務士にに依頼する大きなメリットになります。
介護事業所の大切な仕事は「ご利用者と向き合うこと」にあります。

 労働法規については、さまざま改正がなされており、そのひとつひとつに適切に対応していくことはほんとうに大変なことです。介護保険法では労働法規に違反した結果、罰金刑となれば、指定が取り消される可能性もあります。そうならないためにも私にご依頼いただければ魅力ある職場作り、働きがいのある職場作りのサポートができます。 

社労士事務所オフィスマツムラは、は介護事業所のサポーターです。
令和4年も健康保険法や雇用保険法、育児介護休業法の改正法、年金制度改正法と順次施行されます。法改正への対応は社労士事務所オフィスマツムラに安心してお任せください。
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