就業規則の作成・改定
就業規則の作成・改定
経営者様も従業員様も安心できる労働環境へ
就業規則は「会社の憲法」と言われており、10人以上の従業員を使用する企業には就業規則を作成して労働基準監督署へ届け出る義務があり、この義務を怠った場合は30万円以下の罰金が科されることとなります。
就業規則とはその名のとおり、「その企業で働くうえでのルール」を定めるものです。企業ごとにお仕事の内容が違うように、就業規則も各企業の実態に沿ったものが必要です。しっかりとした就業規則を作っておくことで労使間のトラブルを未然に防止し、何かトラブルがあった際にも、就業規則をもとに解決が図ることができます。
「働くうえでのルール」を定め、「労使間のトラブルを未然に防止する」という点で考えると、従業員数が10人未満の企業であっても就業規則を作成して労働基準監督署へ届け出ることを強くオススメいたします。また、助成金を活用するときには必ず就業規則が必要になります。
就業規則の作成、改定が必要な場合
- 常勤10人以上の企業
- 賃金トラブル(残業代も含む)を防ぎたい
- ハラスメント対策を行いたい
- 離職時の対応をまとめておきたい
- 労働時間や休日(特に法定休日)を明確にしておきたい
- 社員トラブルを未然に防止したい、解決したい
サポート内容・範囲
打ち合わせをもとに就業規則の作成(改訂)を行います。各企業様ごとに課題は違いますので、不安なことや心配なことは何でもご相談ください。完了後は労働基準監督署へ届出を行います。また必要に応じて従業員様への説明等も行います。