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介護事業の開業をお考えの方へ

開業のための準備

開業のための準備とは
高齢社会の進展と、いわゆる「2025年問題」により、要介護者はますます増加していきます。
要介護者やそのご家族の生活を支えていくためには、介護サービスは欠かすことができません。
ここでは、介護事業を始めることをお考えの方々に対して、何を準備すればよいのかということをお伝えします。
まず、すでに従業員は確保できているという前提でお話を進めます。以下が介護事業を始めるにあたっての準備すべき事項となります。
①介護保険サービスの事業を行うにあたっては、法人格を取得しなければなりません。
社会福祉法人は取得のためのハードルが高いので、現実的には株式会社や合同会社などとして法人格を取得することとなると思います。
 
②事業を開始するにあたっては、まとまった当面の運転資金が必要です。
なぜかと申しますと、たとえば4月にサービスを提供した介護報酬は5月に請求し、事業者に入金されるのは6月というぐあいになるからです。と同時に、経営が安定するまでの資金という意味でもまとまった運転資金が必要となります。
 
③法人格を有することになれば、社会保険・雇用保険への加入手続き、ハローワークへの「適用事業所設置届」の提出などの手続が必要となります。
 
④雇用する従業員数が常時10人以上である場合は、就業規則を作成し、従業員の過半数を代表する者を選任して、当該従業員の意見を付した意見書を添えて労働基準監督署へ届け出なければなりません。従業員数が10人未満であって、就業規則の作成・届出義務がいないとしても、就業規則は職場の規律保持のためにも作成しておくべきです。
 
⑤従業員を1人でも雇用すれば労働基準法は適用されるので、労働基準法に従った手続きが必要です。
たとえば、従業員に対して各種労働条件を「労働条件通知書」に明示して交付する必要があります。
 
「労働者名簿」「出勤簿」「賃金台帳」の法定3帳簿を整備しなければなりません。
 
介護サービス事業者としての「指定」を受けなければなりません。
地域密着型サービスであれば市・町へ、政令指定都市・中核市は当該市へ、それ以外は都道府県へ所定の書類を添えて「指定」申請をしなけれななりません。事業を開始するにあたっての主だった準備事項は以上のとおりかと思います。

 

介護保険法について

介護保険法について
介護保険法は「介護を社会全体で支えること」を目的として、平成12年4月1日より施行されており。数次にわたる改正を経て減税にいたっています。施工後、20年を経過し、社会にしっかりと定着しているのではないかと思います。
令和3年4月1日より、改正介護保険法と介護報酬の改定が同時に施行されます。少子高齢社会の進展によって、社会保障費も今後ますます増大することとなり、介護保険制度そのものがどのように変化していくのかわかりませんが、このような状況のなかでも介護サービス事業者の使命・役割は変わりません。
介護保険法の基本理念は「住み慣れた我が家で自分らしく生活していくこと」です。このことは、たとえ施設に入所したとしても。可能なかぎり「我が家」のような生活を送ることができるように介護サービスを提供していくことが、介護サービス事業者の使命・役割だと私はそう思います。

オフィスマツムラができること

介護事業に限らず何かを開業することはとても大変な事です。
私自身が令和2年5月1日に当事務所を開業するにあたっても、それなりの準備が必要でたいへんでした。
社労士事務所オフィスマツムラではそんな事業者のお手伝いをさせていただきます。介護の現場を28年間、生活相談員・ケアマネジャーとして経験した社労士は全国を見てもなかなかいないと思います。この経験を少しでも事業者の皆さまのお役に立てていただければと考えております。
介護保険は社会保険労務士の業務として、社会保険労務法に規定されています。
必ずや、介護サービス事業を始めることをお考えの皆さま方にもお役に立てるものと確信いたしております。

当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
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