本文へ移動

働き方改革と助成金の活用等について

働き方改革対応と助成金の活用

働き方改革についてご説明します
2019年4月に「働き方改革関連法」が施行されて2年が経過しました。
「働き方改革関連法」の主な内容はつぎのとおりです。
1.年次有給休暇の年5日付与
2.時間外労働・休日労働の上限規制
3.フレックスタイム制の清算期間の延長
などです。

1の「年次有給休暇の年5日付与」については、就業規則に新たに規定し、かつ、時季、日数、基準日を明らかにした「年次有給休暇管理簿」を作成して3年間保存しなければならないこととなっています。この「年次有給休暇の年5日付与」は大企業・中小企業に拘わらず、2019年4月より適用されています。
年5日の有給休暇を取得させなかった場合は30万円以下の罰金、「年次有給休暇の年5日付与」を就業規則に規定していない場合も30万円以下の罰金となります。
しっかり対応されていますか?

2の「時間外労働、休日労働の上限規制」については36協定が新様式となっており、1日、1ケ月、1年のそれぞれの期間で時間外労働、休日労働の時間を定め、かつ、1年を通して常に時間外労働と休日労働時間の合計は月100時間未満、2~6ケ月を平均して80時間以内にしなければなりません。
時間外労働の上限は原則として、月45時間、年360時間です。
これらのことにしっかり対応できていますか?

助成金については様々な助成金が用意されています。
たとえば、
□賃金引き上げに活用できる助成金を知りたい
□助成金を活用したいが、活用できる助成金を教えてほしい
ということがございましたら、お気軽にご連絡ください。
当事務所は助成金を専門とする社労士事務所ではありませんが、助成金を活用して賃金を引き上げたり、設備投資をして生産性とワークライフバランスを向上させることは会社にとっても従業員さんにとっても有益なことだと思っています。
経営者という立場としては、助成率・助成額があまり大きくないので魅力を感じないかもしれませんが、まったく助成がないよりは、あったほうがいいのは明らかなことではないでしょうか。お気軽にご連絡ください。

働き方改革で変わったこと・変わること

時間外労働の上限規制(大企業:2019年4月1日~ 中小企業:2020年4月1日~)

働き方改革関連法施行までは、時間外労働の上限に係る基準は厚生労働大臣による告示であったことから罰則規定はありませんでした。しかし、働き方改革関連法の施行により、告示ではなく法律に引き上げらたことにより、時間外労働の上限規制に違反した場合は6ケ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
時間外労働の上限規制の内容について具体的に書いていきます。
時間外労働の上限は、原則として月45時間かつ年360時間です。
臨時的な特別の事業がある場合は、①時間外労働が年720時間以内 ②時間外労働と(法定)休日労働の合計が月100時間未満
③時間外労働と(法定)休日労働の合計について「2ケ月平均」「3ケ月平均」「4ケ月平均」「5ケ月平均」「6ケ月平均」がすべて1ケ月あたり80時間以内 ④時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6ケ月が限度 となっており、こられに違反した場合は、6ケ月以下の懲役または30万円以下
の罰金が科される可能性があります。
また、臨時的な特別の事情の有無に関わらず、時間外労働と(法定)休日労働の合計は、月100時間未満、かつ2ケ月~6ケ月を平均して80時間以内でなければなりません。
「労働時間管理簿」を作成して適切な労働時間の管理が必要です。
なお、「建設事業」「自動車運転の業務」「医師」「鹿児島県および沖縄県における砂糖製造業」については、時間外労働の上限規制については、適用が5年間猶予されています。
 

36(サブロク)協定届の新様式について

36(サブロク)協定とは、労働者と使用者において協定を締結し、所轄労働基準監督署へ届出て就業規則などに規定することにより、法定の労働時間(週40時間・1日8時間)を超えて、または法定の休日(週1日)に適法に労働者を労働させるための協定のことをいいます。

時間外・休日労働の上限規制の導入により、36協定届は新様式となっており、「36協定で定める時間外労働および休日労働について留意すべき事項に関する指針」が発出されています。
同指針によると、36協定の締結にあたって留意すべき事項として、
①時間外労働・休日労働は最小限にとどめること。
②使用者は、36協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮の義務を負う。また、労働時間が長くなるほど過労死との関連性が高まることに留意する必要がある。
③時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確にすること。
④休日労働の日数および時間数をできる限り少なくするように努めること。
⑤限度時間が適用除外・猶予されている事業・業務についても、限度時間を勘案し、労働者の健康・福祉を確保するようつ努めること。などどされています。
 
時間外労働・休日労働の上限規制について、大企業は2019年4月1日、中小企業においては、2020年4月1日より適用されていることから、36協定届は新様式を用いて、届出がなされていることと思いますが。仮に、当該届出がなされていない場合で時間外労働・休日労働がなされている場合は、違法な時間外労働・休日労働となりますので、ご注意ください。
 

その他

上記の項目以外に以下の内容も規定・施行・今後施行されます。
 
①中小企業の月60時間の残業の場合の割増金銀率の引き上げ
→2023年4月1日より施行
②フレックスタイム制の拡充
→2019年4月1日より施行
③高度プロフェッショナル制度の創設
→2019年4月1日より施行
④産業医・産業保健機能の強化
→2019年4月1日より施行
⑤勤務間インターバル制度の導入促進
→2019年4月1日より施行(努力義務)
TOPへ戻る