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介護報酬の改定について‐令和3年4月1日

概要

令和3年4月1日版「介護報酬の解釈」単位数表編
介護報酬は原則として3年に1回改定されることとなっています。
令和3年度は、介護保険の改正と介護報酬の改定が同時になされるので事業者にとっては対応に追われることとなります。

介護報酬改定のポイント①

介護報酬改定のポイント
令和3年4月1日版「介護報酬の解釈」指定基準編
昨日(1/20)、介護報酬の改定について、とあるオンラインセミナーを受講しましたので、おもだった内容について、ここに書いてみます。まず、改定率は0.7%増で、すべてのサービスの基本単価について1単位(10円)~2単位(20円)のプラス改定ということです。この0.7%増のうちの0.05%分については、令和3年4月1日~令和3年9月30日までの6ケ月間について、新型コロナウイルス感染症対策のための費用とし、さらには、令和3年4月1日から令和3年9月30日までの間、基本単価に0.1%上乗せするということです。今回の改定にあたり、すべてのサービス共通の取り組みの強化が求められる内容は以下のとおりです。
①感染症対策の強化
→感染症の発症およびまん延などに関する取組の徹底を求める観点から、次の取組を義務づける。その際、3年間の経過措置期間を設ける
〇施設系サービスについて、現行の委員会(感染症対策委員会)の開催、指針の整備、研修の実施等にくわえ、訓練を実施すること。
〇訪問系サービス・通所系サービス・短期入所系サービス等については、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練の実施等を義務づける。
②業務継続に向けた取組の強化(業務継続計画書:BCPの策定)
→感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できるよう体制を構築する観点から、すべての介護サービス事業者を対象に業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練の実施等を義務づける。その際、3年間の経過措置期間を設ける。つまり、業務継続計画書(BCP)の策定は令和6年4月1日より義務となります。
厚生労働省より、様式ツール集・ひな型が出されています。
下記リンクにアクセスしダウンロードされてみてください。

③CHASE・VISIT情報の収集・活用とPⅮCAサイクルの推進
→介護サービスの質の評価と科学的介護の取組を推進し、介護サービスの質の向上を図る観点から見直しを行う。
④人員配置基準における両立支援への配慮
→介護現場において、仕儀と育児、仕事と介護の両立が可能となる環境を促進し、介護職員の離職防止・定着促進を図る観点から、人員配置基準や報酬算定について見直しを行う。
たとえば、「常勤」の計算にあたり、職員が「育児介護休業法」による育児の短時間勤務制度を利用する場合にくわえて、介護の短時間勤務制度を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認める。この「仕事と育児」「仕事と介護」の両立については、「両立支援等助成金」としてブロクに書いていますので、一読ください。
⑤ハラスメント対策の強化
→介護サービス事業者の適切なハラスメント対策を強化する観点から、すべての介護事業者に、男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策を求めることとする。「ハラスメント対策」については、まず、就業規則に「ハラスメント対策」についての規定を設けることが、対策強化の第1歩です。そのうえで、「職場におけるハラスメント対策」についての勉強会を開催する必要があるでしょう。「職場におけるハラスメント」については、ブロクに書いていますので、一読ください。
⑥利用者への説明・同意等に関する見直し
→利用者の利便性の向上や介護サービス事業者の負担軽減の観点から、ケアプランや重要事項説明書等における利用者等への説明・同意について見直しを行う。
ア、書面で説明・同意等を行うものについて、電磁的記録による対応を原則認めることとする。
イ、利用者等の署名・押印について、求めないことが可能であること、およびその場合の代替手続きを明示するとともに、様式例から押印欄を削除する。
この見直しに関しては、ケアマネジャーとして介護保険業務に従事していた私としては、このような見直しが適切なのかどうか疑問が残りますね。



介護報酬改定のポイント②

介護報酬改定のポイント
一緒に走ります
記録の保存に係る見直し
介護サービス事業者の業務負担軽減や、いわゆるローカルルールの解消を図る観点から、介護サービス事業者における記録類の保存、交付等について、適切な個人情報の取扱いを求めたうえで電磁的な対応を原則認めることとし、その範囲を明確化する。また、記録の保存期間について、他の制度の取り扱いも参考としつつ、明確化を図る。この記録については、かねてから「記録するものが多い」といわれてきました。ただし、今回は「記録の保存」に係る見直しであり、記録類が省略されるということではないようですね。しかし、電磁的方法によって記録の保存ができれば実地指導のときに、たくさんの記録類を持ち運びする必要はなくなりますね。
⑧運営規程等の掲示に係る見直し
→介護サービス事業者の業務負担軽減や利用者の利便性の向上を図る観点から運営規程等の重要事項について、事業所内の掲示だけでなく、閲覧可能な形でファイル等で備え置くことなどを可能とする。
この「運営規程等」の「等」には何が含まれるでしょうかね。私が実地指導を受けたときに、数ページ分をホチキスでとめて置いていたら、「その方法は掲示ではありません」と指摘を受けた記憶がありますね。
⑨高齢者虐待防止の推進
障害福祉サービスにおける対応も踏まえ、すべての介護サービス事業者を対象に、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生またはその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づける。その際、3年間の経過措置期間を設けることとする。
⓾介護職員処遇改善加算の「職場環境等要件」の見直し
→現行の「職場環境等要件」は、介護職員処遇改善加算Ⅰ・Ⅱについては、平成27年4月1日以降に取り組んだ内容を、介護職員処遇改善加算Ⅲ・ⅳおよび介護職員等特定処遇改善加算ついては、平成20年10月1日以降に取り組んだ内容をチェックして届出るようになっていますよね?
今回の改定では、過去に取り組んだ内容ではなく、当該年度、つまり令和3年度において実際に取り組む内容にチェックをして届出ることとなっています。
私は、この見直しについては「職場環境」なので、眼前・将来に向けての取り組みにするほうが適切だと思います。
⑪介護職員等特定処遇改善加算の見直し
→介護職員等特定処遇改善加算については、その算定率が6割にとどまっているいる現状にあります。当該加算は、リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準の実現を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を行うとの趣旨は維持したうえで、小規模事業者を含め事業者がより活用しやすい仕組みとする観点から、見直しを行う。なお、介護職員等特定処遇改善加算は、「経験・技能のある介護職員」のうち1人については、月額8万円以上または年収440万円以上とすることが求められているが、たとえば、通所介護の事業のみ、認知症対応型共同生活介護でユニット数が少ない、訪問介護事業のみという、小規模事業所であって加算額全体が少額である場合であって、ただちに1人の賃金を引き上げることが困難な場合などの合理的な説明ができれば、「月額8万円以上または年収440万円以上とする必要はないということになっています。
(見直し内容)
〇平均の賃金改善額の配分ルールについて「その他の職種」は「その他の介護職員」の「2分の1を上回らないこと」とする配分ルールは維持したうえで、「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の2倍以上とすること」とする配分ルールについて「より高くすることとする。つまり、1円でも高ければ「より高くすること」に該当する。
(現行の配分ルール)
まず、①経験・技能のある介護職員 ②その他の介護職員 ③その他の職種の職員に分類して、①の「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の2倍以上とし、③の「その他の職種の職員」は「その他の介護職員」の2分の1を上回らないこと。
「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算」については当ホームページの専用ページを一読ください。
⑫介護職員処遇改善加算ⅳ・Ⅴの廃止について
→介護職員処遇改善加算ⅳ・Ⅴについては、平成30年の介護報酬の改定において、一定の経過期間を設けて廃止することとなっていましたが、令和3年3月31日時点で、介護職員処遇改善加算ⅳまたはⅤを算定している事業者については、1年の経過措置期間を設けることとするとなっています。
⑬認知症介護基礎研修の受講の義務づけ
→認知症についての理解のもと、本人主体の介護を行い、認知症の人々の尊厳の保障を実現していく観点から、介護に関わるすべての者の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づける。その際、3年の経過措置期間を設けることとするとともに、新入職員の受講についても1年の猶予期間を設けることとする。こういった研修の受講を義務づけることはいいことだとは思いますが、このコロナ禍において、集合研修をするのでしょうか?できるのでしょうか?オンライン研修とするのでしょうか?それとも何も考えていない?
⑭看取り期における本人の意思を尊重したケアの充実
→看取り期における本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との連携を一層充実させる観点から、基本報酬や看取りに係る加算の算定要件において、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うことを求める。施設系サービスについて、サービス提供にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めることを求める。
(算定要件)
「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うこと。
・施設サービス計画の作成にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めること。
「本人の意思を尊重」とか「本人が~」というふうに書かれていますが、指定介護老人福祉施設への入所の要件は、平成27年4月1日より、原則として要介護3・要介護4・要介護5のいずれかに該当している方となっており、つまり中重度の状態でなければ入所できないこととなっています。多くの方々は入所の時点で認知症状を有しています。そのような状況のなかで、どのようにご本人から看取り期に対する意思を確認するのでしょうか。このことは前職在職中から思っていたことです。家族の意思=本人の意思とは限らないと思うんですけどね。そのあたりは「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に示されているのでしょうか?
⑮特別養護老人ホームにおける看取りへの対応の充実
→特別養護老人ホームにおける中重度者や看取りへの対応の充実を図る観点から、看取り介護加算の算定要件の見直しを行うとともに、現行の死亡日以前30日前からの算定にくわえ、それ以前の一定期間の対応についても新たに評価する区分を設ける。あわせて、サービス提供にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めることを求めることとする。
(算定要件)
〇看取り介護加算の要件として、以下の内容等を規定する。
・「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うこと。
・看取りに関する協議の場の参加者として生活相談員を明記する。
〇施設サービス計画の作成に係る規定として、施設サービス計画の作成にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めること。
(単位数)
新設
看取り介護加算Ⅰ
死亡日45日前~31日前 1日72単位(720円)
看取り介護加算Ⅱ
死亡日45日前~31日前 1日72単位(720円)

今回の改定においては、「電磁的対応」という言葉が何度か出てきたように、ICT(情報通信技術)の活用がカギとなるようです。ICTを上手に取り入れ・活用して介護現場における生産性の向上が求められているのではないかと思います。

介護報酬改定のポイント③

介護報酬改定のポイント
⑯人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」について
→「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」について調べてみました。私はまったく知らなかったのですが、このガイドラインはすでにあったのですね。それも平成30年3月に改訂されています。以下、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」の全文を掲載します。
1、人生の最終段階における医療・ケアのあり方
①医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それにもとづいて、医療・ケアを受ける本人が多専門職種の医療・介護従事者から構成される医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、本人による意思決定を基本としたうえで、人生の最終段階における医療・ケアを進めることが最も重要な原則である。また、本人の意思は変化しうるのであることを踏まえ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援が医療・ケアチームにより行われ、本人との話し合いが繰り返し行われることが重要である。さらに、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼できる者も含めて、本人との話し合いが繰り返し行われることが重要である。この話し合いに先立ち、本人は特定の家族等を自らの意思を推定する者として前もって定めておくことも重要である。
②人生の最終段階における医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性をもとに慎重に判断すべきである。
③医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、本人・家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行うことが必要である。
④生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本ガイドラインでは対象としない。
2、人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続き
人生の最終段階における医療・ケアの方針決定は次によるものとする。
(1)本人の意思の確認ができる場合
①方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされることが必要である。そのうえで、本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた本人による意思決定を基本とし、多専門職から構成される医療・ケアチームとして方針の決定を行う。
②時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更に応じて本人の意思が変化変化しうるものであることから、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がなされ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援が行われることが必要である。この際、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めて話し合いが繰り返し行われることも必要である。
③このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。
(2)本人の意思が確認できない場合
本人の意思確認ができない場合には、次のような手順により、医療・ケアチームのなかで慎重な判断を行う必要がある。
①家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。
②家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。
家族等がいない場合および家族等が判断を医療・ケアチームに委ねた場合には、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。
④このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。
(3)複数の専門家からなる話し合いの場の設置
上記(1)および(2)の場合において、方針の決定に際し、
・医療・ケアチームのなかで心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合
・本人と医療・ケアチームとの話し合いのなかで、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
・家族等のなかで意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いのなかで、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
などについては、複数の専門家からなる話し合いの場を別途設置し、医療・ケアチーム以外の者をくわえて、方針等についての検討および助言を行うことが必要である。
以上
こうやって、介護保険のことばかり書いているとケアマネジャーとして働いている気持ちになりますが、あくまでも社会保険労務士ですので、お間違えのないようにお願いいたします。介護事業所のみなさまにとって有益なものとなれば幸いです。

「推定」と「みなし」の違い
「推定」・・・反証があれば覆る
「みなす」・・反証があっても覆らない
⑰食費の基準費用額の見直し
現在の食費の基準費用額は1日1,392円ですが、令和3年8月1日より、1日1,445円となります。なぜ、8月1日からなのかといえば、現在、利用者の方々がお持ちの「介護保険負担限度額認定証」の有効期間の満了日が7月31日までだからです。居住費(滞在費)も同じですが、負担段階は第1段階~第4段階に分かれており、第4段階が基準費用額となります。現行の負担限度額の認定方法は以下のとおりです。
(第1段階)
・生活保護受給者
・世帯全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金の受給者
(第2段階)
・世帯全員が市町村民税非課税であって、年金収入+合計所得金額が80万円以下
(第3段階)
・世帯全員が市町村民税非課税であって、年金収入が80万円を超えて120万円以下
(第4段階)
・世帯に課税者がいる者
・市町村民税本人課税者 となっており、これにくわえて預貯金要件があります。つまり、預貯金等が単身世帯で1,000万円以下、配偶者世帯で2,000万円以下というものです。具体的に言うと、たとえば第2段階に該当する人であっても預貯金要件の単身世帯1,000万円を超えていれば第4段階になるということです。さらに注意が必要なのが、たとえば妻が特別養護老人ホームへ入所して、妻は負担軽減の対象となるケースであっても、自宅で生活する夫が課税世帯(第4段階)であれば、特別養護老人ホームに入所した妻も第4段階となってしまうということです。私が特別養護老人ホーム在職中に、上記の預貯金要件を引き下げるとする内容を何かで見た記憶があります。たぶん引き下げられると思うのですが、そうなると、負担額が増す利用者の方々が増えることとなります。指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の基本単価については、後日書きたいと思っていますが、基本単価はプラス改定されています。基本単価がプラス改定されると、介護職員処遇改善加算等も加算されるので、その分、負担が増すこととなります。令和3年4月1日から基本単価が改定され、令和3年8月1日から基準費用額等の見直し分が施行されますので、2回に分けての十分な説明と同意が必要となることとなります。この説明と同意を得る作業については、特別養護老人ホーム在職中から思っていたことなのですが、介護報酬が改定されたら、それがマイナス改定であっても説明と同意をとる作業を求められますが、診療報酬が改定されても説明など受けたことないですよね?不思議な話です。


介護報酬改定のポイント④

介護報酬改定のポイント
⑱基本単価について
〇 ここでは、介護老人福祉施設、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、認知症対応型共同生活介護の基本単価を掲載します。
(介護老人福祉施設)
従来型個室
(現行)         (改定後)
要介護1 559単位 → 573単位
要介護2 627単位 → 641単位
要介護3 697単位 → 712単位
要介護4 765単位 → 780単位
要介護5 832単位 → 847単位 
多床室の基本単価は確認できません。ユニット型の基本単価は省略させていただきます。
(短期入所生活介護)
併設型
(現行)           (改定後)
要支援1 438単位 → 446単位
要支援2 545単位 → 555単位
要介護1 586単位 → 596単位
要介護2 654単位 → 665単位
要介護3 724単位 → 737単位
要介護4 792単位 → 806単位
要介護5 859単位 → 874単位
多床室の基本単価は確認できません。単独型、単独型ユニット、併設型ユニットの基本単価は省略させていただきます。
(地域密着型通所介護)
(現行)          (改定後)
要介護1 793単位 →  750単位
要介護2 873単位 →  887単位
要介護3 1,012単位 → 1,028単位
要介護4 1,150単位 → 1,168単位
要介護5 1,288単位 → 1,308単位
(認知症対応型共同介護)
1ユニットの場合
(現行)         (改定後)
要支援2 757単位 → 760単位
要介護1 761単位 → 764単位
要介護2 797単位 → 800単位
要介護3 820単位 → 823単位
要介護4 837単位 → 840単位
要介護5 854単位 → 858単位
※2ユニットの場合、短期入所の場合の基本単価は省略させていただきます。

介護報酬改定のポイント⑤

介護報酬改定のポイント
⑲介護保険施設における口腔衛生の管理や栄養ケア・マネジメントの強化
運営基準に以下を規定する(3年の経過措置を設ける)。
1.入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行うこと。(新設)
2,入所者の栄養状態の維持および改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行うこと。(新設)
3,栄養士または管理栄養士を1名以上配置(改定後)
〇加算について
口腔衛生管理体制加算・栄養マネジメント加算、低栄養リスク改善加算を廃止し、栄養ケア・マネジメントの未実施減産(1日14単位減産)と栄養マネジメント強化加算(1日11単位)を新設する栄養ケア・マネジメントの未実施減算は3年の経過措置期間を設ける。
〇栄養ケア・マネジメント強化加算の算定要件
・管理栄養士を常勤換算方式で入所者の数を50(施設に管理栄養士を1人以上配置し、給食管理を行っている場合は70)で除し得た数以上配置すること。
・低栄養状態のリスクが高い入所者に対し、医師・管理栄養士・看護師等が共同して作成した栄養ケア計画にしたがい、食事の観察(ミールラウンド)を週3回以上行い、入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた食事の調整等を実施すること。入所者が退所する場合において、管理栄養士が退所後の食事に関する相談支援を行うこと。
・低栄養状態のリスクが低い入所者にも、食事の際に変化を把握し、問題がある場合は、早期に対応すること。
・入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管理の実施にあたって、当該情報その他継続的な栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること(CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用)
⑳科学的介護の取り組の推進
〇CHASE ・VISITへのデータ提出とフィードバックの活用によりPDCAサイクルの推進とケアの質の向上を図る取組を推進する。
〇施設系・通所系・居住系・多機能系サービスについて、事業所すべての利用者に係るデータ(ADL・栄養・口腔・嚥下・認知症等)をCHASE 等を活用した更なる取組を新たに評価(科学的介護推進体制加算)。
〇既存の加算等において、利用者ごとの計画にもとづくケアのPDCAサイクル の取組にくわえて、CHASE 等を活用した更なる取組を新たに評価(科学的介護推進体制加算)。
〇すべての事業者に、CHASE ・・VISIT へのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCAサイクル の推進・ケアの質の向上を推奨。
〇加算について
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 月40単位(新設)
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 月60単位(新設)
(加算Ⅰについて、服薬情報の提供を求めない特養・地域密着型特養については、月50単位
〇加算の算定要件
イ 入所者・利用者ごとの心身の状況等(加算(Ⅰ)については心身、疾病状況等の基本的な情報を厚生労働省に提出していること)。
ロ サービスの提供にあたって、イに規定する情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用すること。
PDCAサイクル の推進(イメージ)
PLAN(計画)=計画書の作成
DO(実行) =計悪書にもとづいたケアの実施
CHECK(評価)=利用者の状態、ケアの実績等の評価・記録・入力
ACTION(改善)=フィードバック情報による利用者の状態やケアの実績の変化等を踏まえた計画書等の改善

※令和3年度からCHASE ・・VISITを一体的に運用するにあたって、科学的介護の理解と浸透を図る観点からLIFEに統一して用いる予定。
LIFE=Longーtermcare InformationSystem For  Evidence

介護報酬改定のポイント⑥

介護報酬改定のポイント
㉑介護保険施設におけるリスクマネジメントの強化
〇介護保険施設における事故発生の防止と発生時の適切な対応(リスクマネジメント)を推進する観点から事故報告様式を作成・周知する。施設系サービスにおいて、安全対策担当者を定めることを義務づける(6月の経過措置期間を設ける)。
事故発生の防止等のための措置が講じられていない場合には基本報酬を減算する(6月の経過措置期間を設ける)。組織的な安全対策体制の整備を新たに評価する。事故報告様式は、将来的な事故報告の標準化による情報蓄積と有効活用等の検討に資するため、国で報告様式を作成し、周知する。
〇事故発生防止に係る運営基準について
・現行の事故発生防止に係る運営基準に、事故発生防止措置を適切に実施するための担当者(安全対策担当者 )を配置することを追加する。(6月の経過措置期間を設ける)
〇加算について
安全管理体制未実施減算 1日 5単位(新設)
(算定要件)運営基準における事故の発生または再発を防止するための措置が講じられていない場合に減算。6月の経過措置期間を設ける。令和3年9月30日までに、「安全対策担当者」を定めなればなりません。減算の対象となる期間は令和3年10月1日から減算の事由が消滅した月までとなります。
減算額を具体的な数字で示すと、
特養で入所定員50名として、
50円×30日×50名=75,000円、これが12ケ月におよぶとして900,000円となります。
この額が高いのかどうかは別として、介護保険施設等における事故発生の防止と発生時の適切な対応を推進する観点から上記の措置を講じなければならないこととなっています。
安全対策体制加算 20単位 (入所時に1回に限り算定可能 新設)
(算定要件)外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織内に安全対策を実施する体制が整備されていること。

介護報酬改定のポイント⑦

介護報酬改定のポイント
㉒見守り機器を導入した場合の夜間における人員配置の緩和
〇テクノロジーの活用により介護サービスの質の向上および業務効率化を推進していく観点から、実証研究の結果等も踏まえ、以下の見直しを行う。
①特養等における見守り機器を導入した場合の夜勤職員配置加算について、見守り機器の導入割合の緩和(15%→10%)を行う。見守り機器100%の導入やインカム等のICTの活用、安全体制の確保や職員の負担軽減等を要件に基準を緩和(0.9人→0.6人)した新たな区分を設ける。
②日常生活継続支援加算やサービス提供体制強化加算等の職員体制等を要件とする加算において、テクノロジー活用を考慮した要件を導入する。
介護老人福祉施設・短期入所生活介護
(見守り機器等を導入した場合の夜勤職員配置加算の見直し)
※介護老人福祉施設および短期入所生活介護の人員配置加算について、以下のとおり見直しを行う。
①現行の0.9人配置要件の見守り機器の導入割合の要件を緩和する。(現行15%を10%とする)
②新たに0.6人要件(ユニット型)を新設する。
③従来型の特養は、人員基準要件を適用する場合は0.8人とする(新規)
④上記の要件を満たすには、見守り機器の入所者に占める割合を100%とする。
⑤その他の要件として、「夜勤職員全員がインカム等のICTを使用していること」「安全体制を確保していること」が必要である。
「安全体制の確保」とは、「利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担を軽減するための委員会を設置すること」「職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮」「機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)」「職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施」「夜間の訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施」となっています。
「介護報酬の改定」については、当然ですが、そのすべてを網羅しているものではありませんので、ご了承ください。また、このテクノロジー等の活用に関しては、解釈の仕方が難しい面があるように感じます。このことについては、今後、厚生労働省から発出されるQAで確認するか、または都道府県の担当者へ確認する必要があると思います。
これはあくまでも私見になりますが、少子高齢社会が進展していき、労働力人口が減少するなかでは、テクノロジー等を活用して、そのことによって生まれた時間を入所者・利用者と接する時間にあて、サービスの質の向上を図っていくことは、とても大切なことであり、これが介護サービスにおける生産性の向上だと思います。また、見守り機器等の導入にあたっては、助成金なり、補助金なりが用意されるのではないかと思っています。

介護報酬改定のポイント⑧

介護報酬改定のポイント
⑬特定入所者介護サービス費の見直しについて
〇見直し内容は以下のとおりです。
①施設入所者に対する食費・居住費の助成(特定入所者介護サービス費)については、第3段階を、保険料の所得段階と合わせて、本人の年金収入等が80万円を超えて120万円以下の第3段階①と本人の年金収入等が120万円を超える場合の第3段階②と「第3段階」を2つの段階に区分するとともに、補足給付の対象とならない第4段階の本人支出額との差額の概ね2分の1を本人の負担限度額に上乗せする。
②短期入所生活介護(ショートステイ)の食費・居住費についても、第3段階を2つの段階に区分し、第3段階②について本人の負担限度額への上乗せを行うとともに、通所介護(デイサービス)との均衡等の観点から第3段階①および第2段階についても、負担能力に配慮しながら、本人の負担限度額への上乗せを行う。上乗せ額は300円~400円となるように調整する。
③特定入所者生活介護サービス費の対象となる預貯金額については、第2段階は650万円第3段階①は550万円第3段階②は500万円に設定する。なお、第2号被保険者(40歳~64歳)については、若年性認知症等による長期間の入所が考えられるため、現行の預貯金要件である単身世帯で1,000万円、配偶者世帯で2,000万円を維持する。
第2号被保険者(40歳~64歳)の預貯金要件を現行の額で維持する趣旨は、第2号被保険者(40歳~64歳)については介護期間が長期化することが考えられることから、その額を据え置くとされています。
特定入所者介護サービス費の見直しについては、下のほうに別に記載しておりますので、どうぞ、ご覧ください。


介護保険最新情報(令和3年5月18日付け 厚生労働省老健局発)

介護報酬改定のポイント

以下、令和3年5月18日付け 厚生労働省老健局発「高齢者施設等において新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合等に活用することができる制度等について」より、抜粋したものです。
まず、
(1)介護職員等のための感染対策動画が用意されています。内容は「訪問介護職員と訪問サービス利用者、特別養護老人ホームの職員等向けに新型コロナウイルス感染症の対策をわかりやすくまとめた動画を作成し、厚生労働省のYouTubeに公表されています。このYouTubeの内容は①あなたが利用者宅にウイルスをもちこまないために ②あなたがウイルスをもちださないために ③あなたがウイルスをうけとらないため、わたさないためになどとなっています。
(2)介護サービスにおける感染症対策力向上のための研修の実施
①介護サービスの職員が標準的な予防策や感染発生時の備え等を理解し実践できるようeラーニングを開設している。
②感染症の知識や技術に関する全職員向けにしたものと、体制づくりや職員への配慮などに関する管理者向けにわけて構築している。
(3)介護施設等における感染拡大防止対策に係る支援(地域医療介護総合確保基金)
多床室の個室化に関する改修費
事業の内容→事業継続が必要な介護施設等において、感染が疑われる者が複数発生して多床室に分離する場合に備え、感染が疑われる者同士のスペースを空間的に分離するための個室化に要する改修費を補助する。
補助対象施設→入所系の介護施設・事業所
補助上限額→1定員あたり97.8万円
簡易陰圧装置の設置に要する費用
事業の内容→介護施設等において、感染が疑われる者が発生した場合に、感染拡大のリスクを低減するためにはウイルスが外に漏れないよう気圧を低くした居室である陰圧室の設置が有効であることから、居室に陰圧装置を据えるとともに簡易的なダクト工事等に必要な費用について補助する。
補助対象施設→入所系の介護施設・事業所
補助上限額→1施設あたり432万円×都道府県が認めた台数(定員が上限)
感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に要する費用
事業の内容→新型コロナウイルス感染症対策として感染発生時および感染拡大防止の観点からゾーニング環境等の整備に要する費用について補助する。
補助対象施設→入所系の介護施設・事業所
補助上限額→ユニット型施設の各ユニットへの玄関室設置によるゾーニング:1か所あたり100万円、従来型個室・多床室のゾーニング:1ケ所あたり600万円、2方向から出入りできる家族面会室の整備:1施設あたり350万円。
(4)労災保険について
〇新型コロナウイルス感染症に感染し、感染経路が業務によることが明らかな場合は、労災保険の業務災害の対象となります。また、感染経路が不明な場合であっても、感染リスクが高い業務、たとえば複数の感染者が確認された労働環境下での業務、他者との近接や接触が多い労働環境下での業務に従事していて、そのことにより新型コロナウイルス感染症に感染した蓋然性が強い場合も業務災害の対象となります。なお、医師・看護師・介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除いて、原則として業務災害の対象となります。詳しくお示しすると、労働基準法施行規則別表1の2の第6号の「細菌、ウイルス等の病原体による疾病」に該当すれば業務災害の対象となるということになります。業務災害に係るおもな保険給付の内容は以下のとおりです。
①療養補償給付・・・労災保険の指定医療機関を受診することにより自己具担なく治療を受けることができます。
②療養の費用の支給・・・やむを得ない事情により、労災保険の指定医療機関以外の医療機関で治療を受けた場合は一度自己負担分を支払い、あとで支払った自己負担分を請求することにより、その全額が支給されます。
③休業補償給付・・・休業補償給付とは、業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができないため賃金を受けない日の4日目から支給される保健給付です。給付額は休業1日あたり給付基礎日額=労働基準法の平均賃金の8割となります。この8割の内訳は休業補償給付が6割、休業特別支給金が2割となります。
(5)健康保険法の傷病手当金について
業務外の理由によって疾病または負傷の療養のため、労務の提供が不能となり、収入の喪失または減少をきたした場合に、生活保障として傷病手当金が支給されます。具体的には、労務に服することができなくなった日が継続して3日間を経過した日から支給され、支給額は、1日につき、直近の12ケ月の標準報酬月額の3分の2に相当する額となっています。なお、新型コロナウイルス感染症に関する対応として、「発熱などの症状があるため自宅療養を行った期間」についても、労務に服することができなかった期間に該当します。また、やむを得ず、医療機関を受診できなかった場合は、医師の意見書がなくても事業主の証明書により保険者(協会けんぽ・健康保険組合連合会)が労務不能と認め支給することが可能となっています。
事業主のみなさまにおかれましては、労災保険・健康保険法の傷病手当金と適切に申請いただければと思います。
労災保険や健康保険については、介護保険にはまったく関係がないことですが、「介護保険最新情報」として発出されているということは重要なことなのです。

特定入所者介護サービス費(補足給付)の見直しについて

介護報酬改定のポイント
特定入所者介護サービス費(食費)

令和3年8月1日からの居住費(滞在費)・食費の額は以下のとおりとなります。

(特定入所者介護サービス費の見直しの対象となるサービス)
①介護老人福祉施設 ②短期入所生活介護 
③地域密着型介護老人福祉施設 ④介護老人保健施設 ⑤短期入所療養介護 ⑥介護療養型医療施設 ⑦介護医療院の7サービスとなっています。
第1段階
→世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金の受給者、生活保護等受給者
居住費(滞在費)
ユニット型個室:1日 820円
ユニット型個室的多床室:1日 490円
従来型個室:1日 490円
多床室:1日 0円
食費
介護保険施設:1日 300円
短期入所:1日 300円
第2段階
→世帯全員が市町村民非課税かつ本人の年金収入等が年間80万円以下
居住費(滞在費)
ユニット型個室:1日 820円
ユニット型個室的多床室:1日 490円
従来型個室:1日 490円
多床室:1日 370円
食費
介護保険施設:1日 390日
短期入所:1日 600円
第3段階①
→世帯全員が市町村民税非課税かつ本人の年金収入等が年金80万円を超えて120万円以下
居住費(滞在費)
ユニット型個室:1日 1,310円
ユニット型個室的多床室:1日 1,310円
従来型個室:1日 1,310円
多床室:1日 370円
食費
介護保険施設:1日 650円
短期入所:1日 1,000円
第3段階②
→世帯全員が市町村民税非課税かつ本人の年金収入等が年間120万円超え
居住費(滞在費)
ユニット型個室:1日 1,310円
ユニット型個室的多床室:1日 1,310円
従来型個室:1日 1,310円
多床室:1日 370円
食費
介護保険施設:1日 1,360円
短期入所:1日 1,300円
第4段階(基準額)
居住費(滞在費)
ユニット型個室:1日 2,006円
ユニット型個室的多床室:1日 1,668円
従来型個室:1日 1,668円
多床室:1日 377円
食費
介護保険施設:1日 1,445円
短期入所:1日 1,445円
預貯金要件
第1段階:単身世帯: 1000万円 
    配偶者世帯:2,000万円
第2段階:単身世帯: 650万円
     配偶者世帯:1,650万円
第3段階①:単身世帯: 550万円
      配偶者世帯:1,550万円
第3段階②:単身世帯: 500万円
        配偶者世帯:1,500万円
以上、6/2現在で確認できている内容となります。
上記居住費(滞在費)・食費の額は介護老人福祉施設と短期入所生活介護の居住費(滞在費)・食費の額をお示ししております。
第1段階から第3段階②までの段階ごとに預貯金要件が設定されており、少し複雑になっています。
ご注意ください。

事業者が行うこと

厚生労働省より発出される「介護保険最新情報」をこまめに確認することが必要であります。そのうえで、新単価が確認できしだい、入所者・利用者およびそのご家族に対してのご説明の準備を行い、できる限り、4月1日までに同意を得るよう努める必要があります。

オフィスマツムラでできること

指定介護老人福祉施設および短期入所生活介護に限り、新単価に関する情報の提供、入所者・利用者およびそのご家族へのご説明と同意を得るための準備の支援を行うこと、実地指導の対応を行うことができます。
実地指導を受けるにあたって、不安がございましたら、社労士事務所オフイスマツムラまでご連絡ください。

当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。

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