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介護職員等ベースアップ等支援加算

2022年10月より「介護職員等ベースアップ等支援加算」が新設されます。この新加算取得のための対応に不安を感じている事業所様もおありではないでしょうか。このページは介護の現場を20年以上経験した社労士が介護職員等ベースアップ等支援加算 について説明をしております。
「うちも加算されるの?」 「言葉は聞いたことあるけど…」などお悩みやご心配がある方はぜひご覧ください。
介護職員等ベースアップ等支援加算とは

介護職員等ベースアップ等支援加算とは

介護職員等ベースアップ等支援加算は、令和4年2月~令和4年9月まで実施される「介護職員等処遇改善支援補助金」を引き継ぐ加算となります。

取得要件と対象となる職種

介護職員等ベースアップ等支援加算の取得要件
・介護職員処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずかかを取得していること
・賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の3分の2は「基本給」または「毎月決まって支払われる手当」にあて、介護職員等のベースアップ等に使用すること

対象となる職種
・介護職
・事業所の判断により介護職以外の職種の処遇改善にあてることができます

介護職員等ベースアップ等支援加算の取得要件
介護職員等ベースアップ等支援加算の対象とは?

準備や手続きについて

それぞれの事業所において都道府県、市町村に介護職と必要に応じて介護職以外の職種の月額の賃金改善額を記載した計画書等を提出しなければなりません。
届出の期限は令和4年10月から算定する場合には、令和4年8月31日までとなります。

介護職員等ベースアップ等支援加算のよくあるご質問

職員がパート・アルバイトでも加算の対象になりますか
何から始めていいかわかりません。どこまでサポートできますか。
職員の給料をどれくらい上げたらよいですか。

介護職員等ベースアップ等支援加算のサポートを行います!

社労士事務所フィス マツムラでは20年以上介護の現場で働いてきた社労士が介護職員等ベースアップ等支援加算に必要な書類作成や届出、実績報告書の作成、届出までトータルサポートいたします。

何より現場経験をもとに施設や事業所の代表者や職員のお気持ちに沿って丁寧にサポートいたします。
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