介護職員処遇改善加算・ 介護職員等特定処遇改善加算について
介護職員処遇改善計画書から実績報告書まで作成代行いたします。
顧問社労士がいても「処遇改善計画書を作成できない」という場合はお気軽にご連絡ください。
「顧問社労士はいるけど、処遇改善計画書を作成できない、取り扱っていない」という場合はお気軽にご連絡ください。
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算は、介護職等の賃金改善を図り、賃金において「魅力ある職場」とし、離職防止と求職者から「選ばれる事業所」とするための加算です。
令和4年10月1日からは「介護職員等ベースアップ等支援加算」が新設されます。
「介護職員処遇改善・特定処遇改善計画書」の作成はケアマネジャーとして介護保険法に精通し経験と実績豊富な私にお任せください。
弊所は長崎県に所在していますが、障害ふくし分野の「福祉・介護職員処遇改善計画書」を含めて、遠方よりご依頼いただき、ZOOMにより打ち合わせをし、作成・届出を済ませておりますので、安心してお任せください。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の区分
介護職員処遇改善加算の区分は、介護職員処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲに区分されており、介護職員等特定処遇改善加算については、介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ・Ⅱに区分されています。
介護職員処遇改善加算区分
介護職員処遇改善加算区分
介護職員処遇改善加算 Ⅰ キャリアパス要件I、II、IIIの全てを満たし+職場環境等要件を満たす |
介護職員処遇改善加算 Ⅱ キャリアパス要件I、IIを満たし+職場環境等要件を満たす |
介護職員処遇改善加算 Ⅲ キャリアパス要件IまたはIIを満たし+職場環境等要件を満たす |
※介護職員処遇改善加算Ⅳ・Ⅴについては、原則的には令和3年4月1日に廃止されており、令和3年3月31日時点で、当該加算を算定している事業所に限って、令和4年3月31日まで算定できることとなっています。 |
介護職員処遇改善改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の算定要件
介護職員処遇改善改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の算定要件について
介護職員処遇改善加算を算定するには、キャリアパス要件と職場環境等要件を満たす必要があります。まず、キャリアパス要件は、Ⅰ・Ⅱ・Ⅲに分かれています。
キャリアパス要件Ⅰ
①介護職員の任用の際における職位・職責または職務内容等に応じた任用等の要件を定めていること
②職位・職責または職務内容等に応じた賃金体系について定めること
③「①②」の内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、すべての介護職員に周知していることのすべてに適合することとなっていること
キャリアパス要件Ⅱ
①介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標および具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施または研修の機会を確保しすること。
②すべての介護職員に周知していることのすべてに適合していること
キャリアパス要件Ⅲ
①介護職員について、経験もしくは資格等に応じて昇給する仕組みまたは一定の基準にもとづき定期に昇給する仕組みを設けていること
②就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、すべての介護職員に周知していることのすべてに適合することとなっています。
職場環境等要件については、ここでお示しするには、キャリアパス要件よりもさらに長くなるますので割愛させていただきます。
介護職員処遇改善加算Ⅰを算定するには、キャリアパス要件ⅠⅡⅢのすべてと職場環境等要件を満たす必要があり、介護職員処遇改善加算Ⅱはキャリアパス要件ⅠⅡと職場環境等要件を満たし、介護職員処遇改善加算Ⅲは、キャリアパス要件ⅠまたはⅡのいずれかと職場環境等要件を満たす必要があります。
介護職員等特定処遇改善加算の算定要件は「①介護職員改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得していること②介護職員処遇改善加算の職場環境等要件について複数の取組を行っていること③介護職員処遇改善加算に基づく取組についてホームページへの掲載などにより「見える化」を行っていること(見える化要件は令和2年4月1日より義務となっており、令和4年度より算定要件となります) となっており、さらに介護職員等特定処遇改善加算Ⅰの算定要件は、①サービス提供体制加算で最も高い区分を算定してること②日常生活継続支援加算を算定していること③入居継続支援加算を算定していること となっています。なお、サービス提供体制強化加算と日常生活継続支援加算は同時に算定することはできません。
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱの算定要件は、介護職員等特定処遇改善加算の算定要件を満たさない場合に算定要件となります。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算については、「介護報酬の改定について」のページにも記載していますのでご参照ください。
職場環境等要件
介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算の算定要件となっている「職場環境等要件」は①資質の向上 ②労働環境・処遇改善 ③その他の区分に分かれており、それぞれの区分における項目について1つ以上取り組む必要があります。具体的な項目をここでお示しすると長くなりますので、令和元年10月版「介護報酬の解釈」(単位数表編)でご確認ください。
介護職員等特定処遇改善加算を算定するためには
介護職員等特定処遇改善加算を算定するための確認事項など
1.介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の確認
・介護職員等特定処遇改善加算を算定するには、介護職員処遇改善加算Ⅰ~Ⅲの届出を行っていることが必要です。
2.加算区分の確認
①介護職員等特定処遇改善加算には介護職員等特定処遇改善加算ⅠとⅡがあります。
②介護職員等特定処遇改善加算Ⅰを取得するには、サービス提供体制強化加算などの上位区分を算定していることが条件で、これに該当しない場合は介護職員等特定処遇改善加算Ⅱを取得することとなります。
訪問介護・・・特定事業所加算ⅠまたはⅡ
特定施設・・・サービス提供体制強化加算ⅠまたはⅡ
特養・・・サービス提供体制強化加算ⅠまたはⅡ、日常生活継続支援加算
その他のサービス・・・サービス提供体制強化加算ⅠまたはⅡ
これらの加算を算定している場合は、介護職員等特定処遇改善加算Ⅰの取得要件を満たします。
3.賃上げルールの決定
①賃上げを行う職員の範囲を決める
・経験、技能のある介護職員を定義したうえで、すべての職員を対象として
「A:経験・技能のある介護職員」「B:その他の介護職員」「Ⅽ:介護職員以外の職員」に分けます。
Aの「経験・技能のある介護職員」を定義するときには、介護福祉士の資格は求めるが、経験年数が10年より短くても可能で、他の法人との経験年数もカウントすることもできます。
②配分ルールを決める
Aの経験・技能のある介護職員のうちの1人以上は月額8万円の賃金増または年収440万円までの賃金額が必要となっています。
ただし、すでに年収440万円の職員がいる場合は新たに設定する必要はありません。
配分ルールはAはBより高く、CはBの2分の1以下です。
・月額8万円の賃上げについては、
賃金改善実施期間における賃上げ額が月額8万円となる必要があります。
介護職員処遇改善加算の賃金改善分とは別に判断します。
法定福利費等の増加分も含めて判断することが可能です。
・賃上げ年収440万円までの賃金引上げについては
手当等を含めて判断することが可能です。
現に440万円の職員がいる場合は、新たに設定する必要はありません。
社会保険料等の事業主負担その他の法定福利費等は含めずに判断します。
例外的な取り扱い
以下の場合などは月額8万円の賃上げまたは年収440万円までの賃金増の条件を満たさくなくてもよいこととなっています。
・小規模事業所で加算額全体が少額である場合
・職員全体の賃金水準が低い事業所などで直ちに一人の賃金を引き上げることが困難な場合
・8万円等の賃金改善を行うにあたり、これまで以上に事業所内の階層、役職やそのための能力、処遇を明確化することが必要になるため、規程の整備や研修、実務経験の蓄積などに一定期間を要する場合です。
このように「例外的な取り扱い」が定められていますので、小規模事業所で加算額が少額であっても介護職員等特定処遇改善加算を取得していただき、介護職員以外の職種の職員の賃金改善も行ってほしいと思います。
どんな施設・事業者が対象になるのか?
介護予防を含む訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与事業、特定福祉用具販売、居宅療養管理指導、居宅介護支援事業以外の事業者・施設が対象となります。
令和元年10月版「介護報酬の解釈」(単位数表編)より抜粋
介護職員処遇改善加算関するQ&A
介護職員処遇改善加算・ 介護職員等特定処遇改善加算についてサポートいたします
社労士事務所フィス マツムラでは20年以上介護の現場で働いてきた社労士が介護職員処遇改善加算・ 介護職員等特定処遇改善加算の届け出に必要な書類作成や届出、また施設や事業所の理念の沿ってキャリアパス制度や就業規則等の改定をサポートさせていただきます。
何より現場経験をもとに施設や事業所で働く皆さまのお気持ちに沿って丁寧にサポートいたします。