【2020年度】代表コラム
「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします
任意継続被保険者制度について
2020-04-27
まずは、昨日の「雇用調整助成金」に関しての追記です。
雇用保険の対象外となるパート・アルバイトなどの方々も「雇用調整助成金」の助成の対象となることをお示ししましたが、雇用保険の対象とならない方々は「緊急雇用安定助成金」として別途の申請が必要となります。
私は、令和2年3月31日をもって前職を退職しましたが、退職するにあたり、どの健康保険に加入するべきかを検討しました。
健康保険は国民健康保険と被用者保険とに分けることができますが、私は、健康保険法の任意継続被保険者を選択して加入しました。
「任意継続被保険者」とは、退職日まで継続して2ケ月以上、被保険者であった者で、退職日の翌日から20日以内に任意継続被保険者になろうとする者が保険者(健康保険組合または協会けんぽの各支部)へ申し出ることにより任意継続被保険者となることができ、退職日の翌日から最大2年間加入することができます。
任意継続被保険者の保険料については、任意継続被保険者自身が全額納付することとなりますが、国民健康保険の保険料よりも低く抑えることができる可能性があります。
たとえば、夫・妻・子供1人の家族構成として、夫の健康保険に妻と子を被扶養者として加入させていた場合、妻・子は保険料を納付する必要はなく、健康保険法の保険給付を受けることができます。
一方、夫が退職して国民健康保険に加入すると、妻と子もそれぞれ国民健康保険の被保険者となり保険料を納付する必要があります。
仮に任意継続被保険者となっても、要件を満たせば妻・子双方とも引き続き、被扶養者となることができます。ただし、退職後の負傷・疾病により就労できなくなっても、傷病手当金を受けることはできません。
退職後、国民健康保険に加入するか任意継続被保険者制度に加入するかを検討するにあたっては、国民健康保険については、お住まいの市区町村の担当窓口へ、任意継続被保険者制度については健康保険組合または協会けんぽ各支部へお問合せいただき、保険料額をご確認いただければと思います。
任意継続被保険者制度について、ご質問等ございましたら、当事務所までお問合せいただければと思います。
当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
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社労士事務所オフィスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之