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【2020年度】代表コラム

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年金について

2021-03-22
重要
私が住んでいる地域も桜がほぼ満開のような感じで咲いています。今年は早いですよね?
当事務所のホームページも開設・公開して約1年になります。たくさんの方々にご覧いただき、ありがとうございます。

今日は「年金」について書いてみます。
年金は「国民年金」と「厚生年金」とに分かれており、国家公務員や地方公務員の共済年金は、平成27年10月の「被用者年金一元化法」により「厚生年金」に統合されました。「年金」を勉強するときは、年金制度を「家」に見立てて勉強します。つまり、家の一階部分を20歳~60歳までの全国民が加入する基礎年金部分(老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金)、家の二階部分を厚生年金という具合です。年金の被保険者の種類は国民年金「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」に分類され、国民年金の「第1号被保険者」とは自営業(個人事業主)、学生などが加入することとなり、国民年金の「第2号被保険者」会社員国民の「第3号被保険者」とは「第2号被保険者」の収入によって生計を維持している配偶者(夫・妻)のことをいいます。

国民年金の第1号被保険者は、被保険者自身で定額の年金保険料を納めることとなりますが、国民年金の第2号被保険者(会社員)は厚生年金保険料を労使折半で納めており、そのことで国民年金保険料を納めているということになります。国民年金の第3号被保険者については、第2号保険者が保険料を納めていることで、第3号被保険者自身の保険料を納めていることとなり、第3号被保険者自身が保険料を納めることはありません。

年金は「家」に見立てて、「2階建て」で考えると書きましたが、2階部分の厚生年金の加入期間が、たとえば8年間あっても年金を受給することはできません。年金の受給資格資格を判断するときには、1階部分の「基礎年金」部分の加入期間が「10年」なければ受給資格が発生しないこととなります。
これを逆に考えると、基礎年金部分の加入期間が10年あれば、2階部分の厚生年金の加入期間が「1ケ月」であっても、一階部分の「基礎年金」と二階部分の「厚生年金」を受給することができます。国民年金の「第1号穂保険者」と「第3号被保険者」期間のみの場合は、一階部分の老齢基礎年金しか受給することができませんが、国民年金の第2号被保険者は一階部分の老齢基礎年金と二階部分の老齢厚生年金の両方を受給することができます。いわゆる「高齢期」が長くなっている日本社会において老齢基礎年金のみでは十分な所得保障とは言えないと思います。そういう意味で、すでに、このホームページでお示ししている「社会保険の適用拡大」制度を、被用者保険(健康保険・厚生年金)に加入するいい機会というふうにお考えいただければと思います。

ちなみに、私自身のことを書いてみますと、私はいま、個人事業主なので「国民年金の第1号被保険者」であり、定額の年金保険料にくわえて、第1号被保険者独自の「付加保険料」400円「口座振替納付」で納めています。前職を令和2年3月31日に退職して、28年間、厚生年金に加入した期間があるので、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給することができますが、やはり、「所得保障」という点で不安があり、個人型確定拠出年金(通称:イデコ)にも加入しています。なお、付加保険料の400円は、「200円×付加保険料納付済期間」で計算されて「付加年金」として老齢基礎年金に上乗せされて支給されるものです。
以上、簡単に年金について書いてみました。

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