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【2020年度】代表コラム

「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金②

2020-07-14
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルスの感染拡大により、そのまん延を防止するため、事業主の指示により休業したにもかかわらず、休業手当の支払いを受けていない従業員の方々が対象となります。
 
厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関するQ&Aが出されていますので、一部書き出します。
Q1.事業主の指示により休業していることをどのように確認するのでしょうか。
A「申請にあたって、事業主が当該労働者を休業させており、休業手当の支払いを行っていないことを証明していただくこととなります。具体的には労使共同で「支給要件確認書」を作成していただくことにより確認することとなります」
 
Q2.事業主の休業証明は絶対に必要でしょうか。協力してくれない場合、個人からのみの申請は可能でしょうか。
A「労働者の雇用、賃金支払いの事実や休業させていることの事実については、労働者からの申出のみで判断することは適当ではなく、この点について最低限事業主からの確認が必要です。仮に労働者が事業主に申し出たにもかかわらず、事業主が休業証明を拒むようなケースが生じた場合は、申請にあたってその旨申告してください。その場合、労働局から事業主に対して報告を求め、事業主から回答があるまで審査ができないこととなります。したがって、その分申請から支給までに時間を要しますので予めご承知おきください」
 
Q3.対象となる休業はいつからいつまで対象になりますか。緊急事態宣言解除後の休業は含まれますか。
A「新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置が直接的および間接的に事業主および労働者に大きな影響を及ぼしていることを踏まえ、緊急事態宣言解除後の休業も対象としたうえで、雇用調整助成金の拡充後の緊急対応期間と同様に4月1日から9月30日までの休業が対象となります」
 
Q4.学生アルバイトは対象となりますか。
A「雇用保険に加入していない昼間学生のアルバイトの方であっても、給付金の対象となります」
 
Q5.フリーランスでの仕事が休業状態です。支援金・給付金の対象になりますか。
A「休業の前提となる雇用関係がないフリーランスの方は対象となりません。なお、フリーランスでの仕事のほかに、中小事業主の労働者としても雇用されている場合は、当該雇用に係る休業が支援金・給付金の要件を満たせば支給の対象となります。
 
Q6.個人事業主の同居の親族は支援金・給付金の対象になりますか。
A「原則として、個人事業主と同居する親族については、雇用保険の被保険者となっているのであれば支援金の対象となりますが、労働者性がないとして被保険者となっていない方は対象となりません。
以上、一部ご紹介させていただきました。
 
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社会保険労務士 松村 貴之
 

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