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【2020年度】代表コラム

「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金③

2020-07-15
昨日に引き続き、新型コロナウイルス感染症対応支援金・給付金に関するQ&Aの一部をご紹介します。
 
Q7.事業主が雇用保険に加入していませんが、労災保険に加入していれば給付金の対象になりますか。
A「雇用保険の加入対象者がいない事業所であっても対象となります。ただし、1人でも労働者を雇用している事業所は、労災保険の加入手続きをとる必要があることから労災保険に加入していることが必要となります」
 
Q8.休業していた事業所を既に離職しています。その場合でも支援金・給付金の対象になりますか。
A「休業後に当該事業所を離職し、雇用保険の基本手当を受給している場合であっても、離職前休業期間中の支援金・給付金を申請することは可能です。
 
Q9.複数の事業所で働いています。その複数事業所が休業している場合、それぞれの事業所の分で支給を受けられるのでしょうか。
A「複数事業所の休業について申請可能です。ただし、申請時に複数事業所分の情報をまとめて申請する必要があります。1つの事業所の分を申請した期間については、その申請以外は全て無効になりますのでご注意下さい
 
Q10.職場で新型コロナウイルスの感染者が出たことから休業となりました。対象となりますか。
A職場内で新型コロナウイルスの感染者が発生し、感染拡大防止の観点から、事業主が休業を行った場合(事業主の指示による休業の場合)、感染者以外の方は支援金・給付金の対象となりますが、患者本人は支援金・給付金の対象外となります。
 
新型コロナウイルス感染症対応支援金・給付金は、休業手当の支払いを受けていない方々が対象ですが、事業主の指示による休業の場合は、休業手当の支払いが必要です。しかしながら、経済的状況から、やむを得ず、休業手当の支払いが困難な場合は、労使共同で本支援金・給付金の申請手続きを進められてください。
 
当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
下記リンクよりお気軽にご連絡ください。

社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之
 
 

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