【2020年度】代表コラム
「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします
「同一労働同一賃金」についてのページを開設しています
2020-07-16
「同一労働同一賃金」はパートタイム・有期雇用労働法によって、大企業については、2020年4月1日より義務づけられており、中小企業については、2021年4月1日より義務づけられます。
改正の背景・趣旨は、少子高齢社会の進展により、生産年齢人口(15歳~64歳)も減少し、企業の人手不足は深刻さが増すものとされています。そのような状況下で、企業が持続的に成長していくためには、通常の労働者のみならず、短時間・有期雇用労働者が活躍できる職場環境を整備し、労働者から選ばれる企業となることが大切であるとされています。
「同一労働同一賃金」の考え方は難しく、私も十分に理解できていない部分もありますが、中小企業のみなさまにおかれましては、2021年4月1日には対応しておかなければならないものですので、できる限り、サポートさせていただきたといと思います。
上記以外のことにつきましては、「同一労働同一賃金」に関するページをご覧いただければと思います。
(引用)「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル」(厚生労働省)
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社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之