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【2020年度】代表コラム

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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金④

2020-07-20
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について。この部分は特に大切かなと思われる部分をQAよりもう少しだけ書き出します。
Q11.フリーランスとアルバイトを兼業しています。フリーランスとして持続化給付金を受給した場合、支援金・給付金は受給できますか。
A「支援金・給付金は事業主の指示により休業し、休業中に賃金を受けられないことに着目した給付であり、フリーランスとしての収入の減少に対して支給される持続化給付金とはその趣旨目的が異なることから、持続化給付金を受給している方もアリバイトについて要件を満たす場合は支援金・給付金の対象となります」
Q12.支援金・給付金を受給したあとで、事業主から対象期間中の休業に対する休業手当が支払われました。この場合、どうすればよいですか。
A「支給済みの支援金・給付金については返納したいただくことになります」
Q13.事業所が全労働者を対象とした休業をしていますが、私には休業手当が支払われていません。一部の労働者には休業手当を支払い、雇用調整助成金を活用しています。この場合、私は支援金・給付金を受けられないのでしょうか。
A「雇用されている事業所の雇用調整助成金の支給の有無にかかわらず、休業手当が支払われていない労働者は支援金・給付金の支給対象となります」
Q14.支給申請はいつまで受け付けてくれるのですか。
A「休業した期間が令和2年4月~6月の場合は、令和2年9月30日まで、令和2年7月の休業期間の場合は令和2年10月31日まで、令和2年8月の休業期間の場合は令和2年11月30日まで、令和2年9月の休業期間の場合は令和2年12月31日までです」
以上となっています。

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社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之
 

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